○春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則
昭和47年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置および管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 ライブラリーを春日井市柏原町1丁目97番地1に置く。
(平5教委規則1・平16教委規則7・一部改正)
(管理)
第3条 ライブラリーは、春日井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(貸出の許可)
第4条 ライブラリーの器材・教材の貸出を受けようとする機関・団体は借用書(第1号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(昭52教委規則1・一部改正)
(貸出機関)
第5条 ライブラリーの器材・教材の貸出しは、教育委員会が適当と認めた機関・団体とする。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は、貸出日、返納日を含め5日以内とする。ただし、返納期日が休日となるときはその翌日とする。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。
(返納および報告)
第8条 ライブラリーの器材・教材の貸出しを受けた機関・団体は使用後点検確認して期間内に報告書(第2号様式)を添えて返納しなければならない。
(昭52教委規則1・一部改正)
(損害賠償)
第9条 貸出しの許可を受けた者が使用中に故意または過失によって器材・教材等を滅失または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第3号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年10月9日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則及び第3条の規定による改正前の春日井市文化財保護条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、これらの規定による改正後の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則及び春日井市文化財保護条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(昭52教委規則1・全改、令3教委規則2・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、平6教委規則3・一部改正)