○春日井市図書館管理規則

昭和45年12月24日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 管理(第2条―第4条)

第3章 図書館資料の利用

第1節 館内利用(第5条―第7条)

第2節 館外利用(第8条―第13条)

第3節 団体貸出し(第14条―第16条)

第4節 その他の利用(第17条)

第4章 図書館資料の寄贈及び委託(第18条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市図書館条例(昭和45年春日井市条例第28号)第11条及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例(平成29年春日井市条例第28号)第21条の規定により、春日井市図書館及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館(以下これらを「図書館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平11教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

第2章 管理

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次に掲げる図書館の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 春日井市図書館 午前9時から午後8時まで

(2) 春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館 午前9時から午後6時(3階学習室にあっては午後8時)まで

(昭58教委規則6・全改、平11教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 1年につき15日以内で春日井市図書館長が定める特別整理期間

(4) 前3号に定めるほか、館長が特に必要と認める日

(昭61教委規則1・全改、平11教委規則2・平12教委規則5・平29教委規則2・一部改正)

(入館制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 酒気をおびた者及び館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(3) その他管理上不適当と認める者

(平11教委規則2・平18教委規則5・一部改正)

第3章 図書館資料の利用

第1節 館内利用

第5条 削除

(平11教委規則2)

(利用手続)

第6条 図書館資料のうち、図書、記録その他の資料(以下「図書等」という。)を利用しようとする者は、受付に申し出て借り受け、指定された場所で閲覧し、又は視聴するものとする。ただし、開架室の図書等の利用については、受付への借受け申し出を省略することができる。

(昭61教委規則5・全改、平11教委規則2・一部改正)

(図書等の複写)

第7条 図書等の複写を申し出ようとする者は、複写申込書(第1号様式)を提出するとともに、その実費を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、書作品及び複製絵画は、複写の申し出に応じない。

3 前項に定めるもののほか、館長は、図書等の複写を不適当と認めたときは、申し出に応じないことができる。

4 図書等の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申し出をした者が負うものとする。

(昭61教委規則5・旧第8条繰上・一部改正、平11教委規則2・一部改正)

第2節 館外利用

(利用者)

第8条 図書等を館外に借り出して利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 県内に住所を有する者

(2) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内に所在する学校に在学する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、館長が特に適当と認めるもの

(平16教委規則1・全改、平18教委規則5・一部改正)

(利用者カードの交付等)

第9条 図書等を館外で利用しようとする者は、身元を明らかにすることができる書類等を提示の上、図書貸出申込書(第2号様式)を提出して、利用者カード(第3号様式)の交付を受けなければならない。

2 利用者カードの有効期限は、その交付を受けた者の交付日が属する年の翌年の誕生日から起算して5回目の誕生日までとする。

3 前項の有効期限経過後に引き続き利用者カードの交付を受けようとする者は、第1項の規定を準用し、継続の手続を行わなければならない。この場合において、手続後の利用者カードの有効期限は、手続を行った者の手続前の利用者カードの有効期限の翌日から起算して5回目の誕生日までとする。

4 前条に規定する利用者の資格を喪失した者は、速やかに館長に利用者カードを返納しなければならない。

5 利用者カードを損傷し、汚損し、又は亡失した者は、館長に届け出て、その再交付を受けることができる。

6 利用者カードの交付を受けた者は、図書貸出申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

7 利用者カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(昭57教委規則4・全改、昭61教委規則5・旧第10条繰上・一部改正、平元教委規則3・平15教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(利用手続等)

第10条 利用者カードの交付を受けた者が図書等を館外利用しようとするときは、利用者カードを提示して借り出さなければならない。

2 館外利用期間は、貸出しの日から起算して15日以内とする。ただし、返還期日が休館日となるときは、その翌日とする。

3 前項本文の規定にかかわらず、書作品及び複製絵画の館外利用期間は、貸出しの日から起算して30日以内とする。

4 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、利用期間を変更することができる。

(昭47教委規則2・昭57教委規則4・一部改正、昭61教委規則5・旧第11条繰上、平元教委規則3・平11教委規則2・平26教委規則4・平29教委規則2・一部改正)

(同時に館外利用できる図書等)

第11条 同時に館外利用できる図書館資料の数は、1人につき、図書(紙芝居を含む。)は10冊、視聴覚資料は合わせて3点、書作品及び複製絵画はそれぞれ1点までとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを増加することができる。

(昭47教委規則2・一部改正、昭61教委規則5・旧第12条繰上・一部改正、平元教委規則3・平11教委規則2・平26教委規則4・平29教委規則2・一部改正)

(利用制限)

第12条 次の図書等は、貸出すことができない。

(1) 貴重な図書

(2) その他館外利用が不適当と認められる図書等

(昭47教委規則2・一部改正、昭61教委規則5・旧第13条繰上)

(利用停止)

第13条 貸出しを受けた図書等を定められた期間までに返納しない場合、館長は、相当期間、館外利用を停止することができる。

(昭61教委規則5・旧第14条繰上)

第3節 団体貸出し

(平11教委規則2・全改)

(団体貸出し)

第14条 図書館は、市内の読書活動を行う団体等に対し、図書等の館外利用の便宜と機会を提供するため、その申込みに応じて貸し出すものとする。

(平11教委規則2・全改)

(利用手続)

第15条 団体貸出しを希望する者は、代表者を定め、団体貸出申込書(第4号様式)を提出しなければならない。

(平11教委規則2・全改)

(貸出数量及び利用期間)

第16条 団体貸出しの貸出数量は館長が定め、利用期間は原則として30日以内とする。

(平11教委規則2・全改)

第4節 その他の利用

(昭61教委規則5・追加)

(心身障がい者郵送貸出し)

第17条 市内に住所を有する者で心身の障がいその他の理由により来館することが著しく困難であると認められるものは、郵送による図書館資料の貸出しを受けることができる。

2 同時に郵送による貸出しをすることができる図書館資料の数は3点以内とし、利用期間は30日以内とする。

(平11教委規則2・全改、平17教委規則3・旧第18条繰上、平29教委規則2・一部改正)

第4章 図書館資料の寄贈及び委託

(平11教委規則2・改称)

(寄贈)

第18条 図書館資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、春日井市図書館長の承認を得なければならない。

2 春日井市図書館長は、前項の規定により寄贈を受けた図書館資料について目録を作成し、記録しておかなければならない。

(昭61教委規則5・旧第18条繰下、平11教委規則2・旧第21条繰上・一部改正、平17教委規則3・旧第19条繰上、平29教委規則2・一部改正)

(委託)

第19条 公開の目的をもって図書館資料を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、春日井市図書館長の承認を得なければならない。

2 春日井市図書館長は、前項の規定により委託を受けた図書館資料について目録を作成し、記録しておかなければならない。

(平11教委規則2・追加、平17教委規則3・旧第20条繰上、平29教委規則2・一部改正)

(費用)

第20条 図書館資料の寄贈又は委託に要する費用は、寄贈者又は委託者の負担とする。ただし、春日井市図書館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭61教委規則5・旧第20条繰下、平11教委規則2・旧第23条繰上、平17教委規則3・旧第21条繰上、平29教委規則2・一部改正)

(免責)

第21条 委託を受けた図書館資料が、天災その他避けることのできない事由により損害をうけた場合、図書館は、その責を負わない。

(昭61教委規則5・旧第21条繰下、平11教委規則2・旧第24条繰上、平17教委規則3・旧第22条繰上)

第5章 雑則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、春日井市図書館長が定める。

(昭61教委規則5・旧第22条繰下、平11教委規則2・旧第25条繰上、平17教委規則3・旧第23条繰上、平29教委規則2・一部改正)

附則

この規則は、昭和46年1月15日から施行する。

附則(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年教委規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年教委規則第1号)抄

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則及び春日井市立図書館管理規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則及び春日井市立図書館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

附則(昭和61年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に身体障害者及び視覚障害者の郵送貸出しを受けている者は、改正後の春日井市立図書館管理規則第20条の登録を受けたものとみなす。

附則(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成11年教委規則第2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。

附則(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

附則(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

附則(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第6号)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市図書館管理規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市図書館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(平成26年教委規則第4号)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

2 改正後の春日井市図書館管理規則の規定は、平成26年11月1日以後の館外利用について適用し、同日前の館外利用については、なお従前の例による。

附則(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和8年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市図書館管理規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市図書館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令8教委規則3・全改)

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(令8教委規則3・全改)

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(令8教委規則3・全改)

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(昭57教委規則4・全改、昭61教委規則1・一部改正、昭61教委規則5・旧第5号様式繰上、平6教委規則2・平11教委規則2・平15教委規則2・平21教委規則6・平29教委規則2・一部改正)

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春日井市図書館管理規則

昭和45年12月24日 教育委員会規則第3号

(令和8年7月14日施行)

体系情報
第14類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和45年12月24日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和47年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和48年4月27日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和49年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和57年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和58年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和61年1月31日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成元年2月28日 教育委員会規則第3号
◇ 平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成11年5月7日 教育委員会規則第2号
◇ 平成12年3月24日 教育委員会規則第5号
◇ 平成15年2月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成16年1月30日 教育委員会規則第1号
◇ 平成17年6月29日 教育委員会規則第3号
◇ 平成18年3月23日 教育委員会規則第5号
◇ 平成21年10月22日 教育委員会規則第6号
◇ 平成26年8月25日 教育委員会規則第4号
◇ 平成29年10月3日 教育委員会規則第2号
◇ 令和8年7月14日 教育委員会規則第3号