○春日井市社会教育委員条例
昭和58年3月30日
条例第24号
春日井市社会教育委員設置条例(昭和24年春日井市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平11条例46・平26条例7・一部改正)
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例7・追加)
(定数)
第4条 委員の定数は、15人とする。
(平11条例46・全改、平26条例7・旧第3条繰下)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例7・旧第4条繰下)
(解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(平11条例46・一部改正、平26条例7・旧第5条繰下)
(平26条例7・旧第6条繰下)
附則
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成11年条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。