○春日井市社会教育委員条例

昭和58年3月30日

条例第24号

春日井市社会教育委員設置条例(昭和24年春日井市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(平11条例46・平26条例7・一部改正)

(設置)

第2条 教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例7・追加)

(定数)

第4条 委員の定数は、15人とする。

(平11条例46・全改、平26条例7・旧第3条繰下)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例7・旧第4条繰下)

(解嘱)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(平11条例46・一部改正、平26条例7・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平26条例7・旧第6条繰下)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成11年条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

春日井市社会教育委員条例

昭和58年3月30日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第24号
平成11年12月20日 条例第46号
平成26年3月14日 条例第7号