○春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例

昭和63年7月11日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、私立高等学校の授業料に対して補助を行うことにより、父母負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私立高等学校」とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条の高等学校等のうち、国及び地方公共団体以外の者が設置するものをいう。

2 この条例において「授業料負担者」とは、私立高等学校に在籍する者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は私立高等学校に在籍する勤労者で自ら授業料を負担しているものをいう。

(平11条例2・平22条例30・平26条例22・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による授業料の補助の対象者は、私立高等学校に授業料の補助を受けようとする学年度の10月1日に在籍する者の授業料負担者で、市内に住所を有し、当該年度の算定基準額(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第1条第2項の算定基準額をいう。以下同じ。)が212,700円以上304,200円未満のものとする。

2 保護者が授業料負担者である場合の前項の算定基準額は、保護者が2人いるときは、その全員の算定基準額を合算した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、授業料の補助を行うことができる。

(平3条例15・平4条例31・平5条例27・平12条例11・平18条例14・平22条例30・平24条例37・平26条例22・平30条例37・令2条例40・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる授業料負担者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 算定基準額が212,700円以上270,300円未満の者 年額20,000円

(2) 算定基準額が270,300円以上304,200円未満の者 年額15,000円

(平5条例5・平7条例19・平10条例6・平12条例11・平18条例14・平22条例30・令2条例40・一部改正)

(申請)

第5条 授業料負担者で補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、当該年度の11月30日までに補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(返還等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により授業料の補助を受けた者があるときは、その者が既に受けた補助の全部若しくは一部を返還させ、又はその者に係る授業料の補助を打ち切ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の補助金から適用する。

3 次に掲げる場合における平成24年度の授業料の補助の対象者は、改正後の条例の規定にかかわらず、私立高等学校(春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例第2条第1項に規定する私立高等学校をいう。)に平成24年10月1日に在籍する者の授業料負担者(同条第2項に規定する授業料負担者をいう。以下同じ。)で、市内に住所を有し、平成24年度の市民税の所得割額が51,300円(第4号に掲げる場合にあっては、52,200円)以上271,500円未満のものとする。

(1) 平成23年12月31日現在において授業料負担者が年齢19歳未満の扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有さない場合(平成23年の中途において授業料負担者が有する年齢19歳未満の扶養親族(次号において「19歳未満扶養親族」という。)が死亡した場合を除く。)

(2) 平成23年12月31日現在において授業料負担者が19歳未満扶養親族(平成23年の中途において死亡した19歳未満扶養親族を含む。)を有し、その数が1である場合

(3) 平成23年12月31日現在において授業料負担者が年齢16歳未満の扶養親族(以下この号及び次号において「16歳未満扶養親族」という。)を有さず、かつ、同日現在において年齢16歳以上19歳未満の扶養親族(平成23年の中途において死亡した年齢16歳以上19歳未満の扶養親族を含む。以下この号及び次号において「16歳以上19歳未満扶養親族」という。)を有し、その数(保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下この号において同じ。)が授業料負担者である場合において保護者が2人いるときは、その2人の16歳以上19歳未満扶養親族の数を合算した数とする。次号において同じ。)が2である場合(平成23年の中途において授業料負担者が有する16歳未満扶養親族が死亡した場合を除く。次号において同じ。)

(4) 平成23年12月31日現在において授業料負担者が16歳未満扶養親族を有さず、かつ、同日現在において16歳以上19歳未満扶養親族を有し、その数が3である場合

(平成26年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る補助金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金から適用する。

(令和2年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

春日井市私立高等学校授業料の補助に関する条例

昭和63年7月11日 条例第32号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年7月11日 条例第32号
平成3年7月12日 条例第15号
平成4年9月30日 条例第31号
平成5年3月22日 条例第5号
平成5年9月29日 条例第27号
平成7年7月7日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第11号
平成18年3月28日 条例第14号
平成22年10月1日 条例第30号
平成24年12月17日 条例第37号
平成26年7月4日 条例第22号
平成30年10月4日 条例第37号
令和2年10月5日 条例第40号