○春日井市学校給食運営委員会規程

昭和43年4月25日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市学校給食調理場条例(昭和43年春日井市条例第12号)第4条の規定による学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平21教委告示2・平26教委告示3・一部改正)

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 小学校又は中学校の学校長

(4) PTAの役員

(5) 学識経験者

(6) 前各号のほか教育委員会が必要と認めた者

(平19教委告示3・平21教委告示2・平27教委告示7・一部改正)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市長が指名する副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平21教委告示2・平21教委告示12・一部改正)

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 学校給食費に関する事項

(2) 前号のほか給食業務に関する重要な事項

(昭55教委告示10・平21教委告示2・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 第5条の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「の出席がなければ会議を開き、議決することができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4教委告示2・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校給食課が行う。

(平26教委告示3・平27教委告示7・一部改正、令4教委告示2・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

(令4教委告示2・旧第8条繰下)

この告示は、昭和43年4月25日から施行する。

(昭和55年教委告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年教委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第2号)

この規程は、平成21年2月1日から施行し、改正後の春日井市学校給食センター運営委員会規程第2条及び第3条の規定は、平成21年6月1日以後に就任する委員及び委員長について適用する。

(平成21年教委告示第12号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成26年教委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第7号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間の委員会の構成については、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市学校給食運営委員会規程

昭和43年4月25日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月25日 教育委員会告示第4号
昭和55年9月30日 教育委員会告示第10号
平成19年2月1日 教育委員会告示第3号
平成21年2月1日 教育委員会告示第2号
平成21年7月17日 教育委員会告示第12号
平成26年2月20日 教育委員会告示第3号
平成27年3月20日 教育委員会告示第7号
令和4年3月18日 教育委員会告示第2号