○春日井市通学区域審議会条例

昭和43年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 本市の小学校および中学校の通学区域の適正化を期するため、教育委員会の諮問機関として、春日井市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、小学校および中学校の通学区域に関する事項について調査審議し、および意見を具申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 小、中学校長

(3) PTAの役員

(4) 住民の代表

(5) 学識経験者

3 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

(委負の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの委員にあっては、その職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

春日井市通学区域審議会条例

昭和43年9月30日 条例第32号

(昭和43年9月30日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年9月30日 条例第32号