○春日井市通学区域審議会条例
昭和43年9月30日
条例第32号
(設置)
第1条 本市の小学校および中学校の通学区域の適正化を期するため、教育委員会の諮問機関として、春日井市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、小学校および中学校の通学区域に関する事項について調査審議し、および意見を具申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 小、中学校長
(3) PTAの役員
(4) 住民の代表
(5) 学識経験者
3 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
(委負の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。