○春日井市教育委員会会議傍聴規則
平成9年3月31日
教委規則第5号
春日井市教育委員会傍聴人規則(昭和31年春日井市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、原則として所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(平13教委規則4・平14教委規則1・一部改正)
(傍聴人数の制限)
第3条 委員会は、必要があると認めるときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(平13教委規則4・全改、平14教委規則1・一部改正)
(傍聴することができない者)
第4条 次に該当する者は、委員会の会議を傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ビラ、プラカード、はち巻、ゼッケン等示威行為となるおそれのあるものを持ち、又は着用している者
(4) 直近の6月以内に次条第2項前段の規定に違反し、退場させられた者で反省の意思を表明していないもの
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(平13教委規則4・全改、平14教委規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語し、又は談笑しないこと。
(3) 帽子をかぶらないこと。
(4) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 議事に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
2 傍聴人は、委員会の事前の許可を得ないで写真、ビデオ等による撮影又は録音をしてはならない。これに違反した者があるときは、委員会は、その媒体となった、又はその疑いのあるフィルム、テープ等(状況によっては、機器本体を含む。)を提出等(没収を含む。)させることができる。
(平13教委規則4・全改、平14教委規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(平13教委規則4・全改、平27教委規則4・一部改正)
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書に規定する議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平13教委規則4・追加、平27教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間の違反に対する措置については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。