○春日井市教育委員会公告式規則

昭和58年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布又は公表について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して教育長が署名しなければならない。規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、市役所前掲示板に掲示して行う。

(平27教委規則2・一部改正)

(規程の公表)

第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長氏名を記入して教育長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規程の公表に準用する。

(平27教委規則2・一部改正)

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び教育委員会の定める規程は、当該規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの施行に関しては、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間の規則の公布及び規程の公表については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に公布又は公表されている規則その他教育委員会の定める規程の施行に関しては、なお従前の例による。

春日井市教育委員会公告式規則

昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号