○春日井市旅館等の建築の規制に関する条例施行規則
平成4年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市旅館等の建築の規制に関する条例(平成4年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手続きの指定)
第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める手続は、次に掲げるものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による農地等の転用の許可の申請
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発行為の許可の申請並びに同法第32条の規定による管理者の同意の申請及び協議の申出
(3) 都市計画法第43条第1項の規定による建築等の許可の申請
(4) 都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可の申請
(5) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項の規定による建築行為等の許可の申請
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による建築行為等の許可の申請
(7) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による宅地造成に関する工事の許可の申請
(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請
(9) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請
(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出
(11) 愛知県砂防指定地管理規則(昭和34年愛知県規則第9号)第4条第1項の規定による許可の申請
(12) その他市長が特に必要があると認めて指定するもの
(平12規則2・平13規則32・平15規則5・一部改正)
(1) 付近見取図(旅館等の敷地から400メートル以内の区域にある建築物の用途別現況を明示したもの)
(2) 配置図(駐車施設を含む。)
(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)
(4) 平面図
(5) 玄関帳場周囲及び客室の鳥かん図(色彩を明示したもの)
(6) 完成予想図(色彩を明示した透視図)
(7) 屋外広告物及び屋外照明設備等の形状、色彩及び設置場所を明示した図面
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、その申請者を受理した日から50日以内に同意の可否を決定するものとする。
3 第1項の表示の内容に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。
(審査会の会長等)
第5条 旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4規則12・追加)
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、まちづくり推進部建築指導課において処理する。
(平4規則19・平13規則2・平21規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の春日井市旅館等の建築の規制に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の旅館等の建築に係る同意申請(事前協議書の提出を含む。以下同じ。)から適用し、同日前の旅館等の建築に係る同意申請については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第19号)抄
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)