○春日井市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成8年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第12条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を回収するため容易な場所とする。

2 条例第12条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(ふん害を防止する公共の場所)

第3条 条例第13条第2号に規定する規則で定める場所は、公園等の砂場をいう。

(身分証明書)

第4条 条例第14条第2項に規定する証明書は、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(第1号様式)とする。

(令4規則24・一部改正)

(空き缶等散乱及びふん害防止重点地域)

第5条 条例第15条第1項に規定する空き缶等散乱及びふん害防止重点地域の指定は、空き缶等の散乱の状態、飼い犬等のふんの回収の状況、地理的条件等を勘案して行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第16条の規定による勧告は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第12条第1項の規定に違反した者 第2号様式

(2) 条例第12条第2項の規定に違反した者 第3号様式

(3) 条例第12条第3項の規定に違反した者 第4号様式

(4) 条例第12条第4項の規定に違反した者 第5号様式

(5) 条例第13条に違反した者 第6号様式

(命令)

第7条 条例第17条の規定による命令は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第12条第1項の規定に違反した者 第7号様式

(2) 条例第12条第2項の規定に違反した者 第8号様式

(3) 条例第12条第3項の規定に違反した者 第9号様式

(4) 条例第12条第4項の規定に違反した者 第10号様式

(5) 条例第13条に違反した者 第11号様式

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則24・全改)

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春日井市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)