○春日井市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行規則
平成8年3月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例(平成8年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第12条第2項に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器(以下「飲料容器」という。)を回収するため容易な場所とする。
2 条例第12条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(ふん害を防止する公共の場所)
第3条 条例第13条第2号に規定する規則で定める場所は、公園等の砂場をいう。
(令4規則24・一部改正)
(空き缶等散乱及びふん害防止重点地域)
第5条 条例第15条第1項に規定する空き缶等散乱及びふん害防止重点地域の指定は、空き缶等の散乱の状態、飼い犬等のふんの回収の状況、地理的条件等を勘案して行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則24・全改)