○春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和44年4月30日

規則第17号

(適用除外地域)

第2条 条例第3条の規定により条例の規定を適用しない地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域とする。ただし、住宅が密集する市街化調整区域については、この限りでない。

2 市長は、前項の適用除外地域を定めたときは、告示するものとする。

3 第1項の適用除外地域に変更があったときは、その変更のつど告示するものとする。

(昭54規則6・全改)

(履行期限)

第3条 条例第6条の規定により除草その他危険状態の除去の命令をする場合の履行期限は、10日以上30日以内において定めるものとする。

(昭54規則6・一部改正)

(命令書の様式)

第4条 条例第6条の規定による命令は、雑草等除去命令書(別記様式)によるものとする。

(昭54規則6・昭60規則11・一部改正)

(昭和47年規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、昭和55年5月15日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第41号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市中小企業振興条例施行規則、春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則、春日井市排水設備指定工事人規則、春日井市危険物規制規則及び春日井市補助金等に関する規則の規定に基づいて調整されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市中小企業振興条例施行規則、春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則、春日井市排水設備指定工事人規則、春日井市危険物規制規則及び春日井市補助金等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(昭60規則11・旧第1号様式・全改、昭61規則13・一部改正)

画像

春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和44年4月30日 規則第17号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
昭和44年4月30日 規則第17号
昭和47年3月31日 規則第6号
昭和54年3月24日 規則第6号
昭和55年5月9日 規則第16号
昭和56年4月30日 規則第14号
昭和57年3月31日 規則第41号
昭和58年3月30日 規則第15号
昭和59年4月20日 規則第19号
昭和60年3月27日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第13号