○春日井市緑化の推進に関する条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市緑化の推進に関する条例(昭和48年春日井市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則15・一部改正)
(保存樹等の指定の基準)
第2条 条例第5条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全であること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。
イ 高さが12メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で高さが3メートル以上であること。
エ 攀登性樹木で、技葉の面積が20平方メートル以上であること。
(2) 樹本の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全であること。
ア その集団の存する土地の面積が300平方メ―トル以上であること。
イ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。
(平17規則15・旧第9条繰上・一部改正)
(標識)
第3条 条例第7条の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存樹又は保存樹林の別
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 市長名
2 前項の標識は、公衆の見易い場所に設置するものとする。
(平17規則15・旧第10条繰上・一部改正)
(保存樹等に関する台帳)
第4条 市長は、保存樹及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管するものとする。
2 前項の台帳は、調書及び位置図をもって組成するものとする。
3 調書には、保存樹及び保存樹林につき、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 所在地
(3) 所有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
(4) 保存樹にあっては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積
(5) 保存樹林にあっては、主要な樹種及び面積又はいけがきの長さ
(6) その他必要な事項
4 位置図には、その位置及び指定番号を記載するものとする。
(平17規則15・旧第11条繰上・一部改正)
(緑化計画書の対象となる土地)
第5条 条例第14条に規定する規則で定める面積は、0.3ヘクタールとする。
(平17規則15・旧第12条繰上・一部改正)
(1) 工場等敷地 工場等敷地緑化計画書(第1号様式)
(2) 宅地造成地 宅地造成地緑化計画書(第2号様式)
2 前項の緑化計画書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 現況平面図(縮尺2,500分の1以上のもので樹林面積等が明らかにされたもの)
(2) 緑化計画平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(3) 工程表
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則15・追加)
(審議会の委員の任期等)
第7条 条例第19条第4項第2号の規定により緑の審議会(以下「審議会」という。)の委員に委嘱された者は、その職を辞したときは、解任されるものとする。
2 条例第19条第3項の臨時委員は、当該委員の選任に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平17規則15・追加)
(審議会の会長)
第8条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(平17規則15・追加)
(審議会の会議)
第9条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平17規則15・追加、令4規則12・一部改正)
(会議の特例)
第10条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4規則12・追加)
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、建設部公園緑地課において処理する。
(平17規則15・追加、令4規則12・旧第10条繰下)
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
(平17規則15・旧第13条繰上・一部改正、令4規則12・旧第11条繰下)
附則
附則(昭和54年規則第25号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
1 この規則は、平成17年4月1日に施行する。
2 この規則の施行の際、既に提出されている緑化計画書は、改正後の春日井市緑化の推進に関する条例施行規則第6条の規定による緑化計画書とみなす。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17規則15・全改、令3規則19・一部改正)
(平17規則15・全改、令3規則19・一部改正)