○春日井市衛生プラント管理規則
昭和50年6月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市衛生プラント(以下「衛生プラント」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 衛生プラントの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 前各号のほか市長が特に必要と認める日
(昭63規則21・一部改正)
(投入時間)
第3条 し尿、浄化槽汚泥及びディスポーザ排水処理システム排水処理槽汚泥(以下「し尿等」という。)の投入時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午前11時30分まで
(昭63規則21・平19規則41・一部改正)
(遵守事項)
第4条 春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年春日井市条例第7号)第24条の規定により許可を受けた一般廃棄物処理業者(以下「許可業者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市の区域外から収集した浄化槽汚泥及びディスポーザ排水処理システム排水処理槽汚泥を投入しないこと。
(2) 投入の方法、投入量等は、市長の指示に従うこと。
(3) その他衛生プラントの管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(昭63規則21・平6規則15・平19規則41・一部改正)
(投入の禁止)
第5条 市長は、衛生プラントが次の各号のいずれかに該当するときは、し尿等の投入を禁止することがある。
(1) 施設に故障が生じたとき。
(2) 施設の定期又は臨時の整備を行うとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(昭63規則21・平19規則41・一部改正)
(指示事項)
第6条 市長は、衛生プラントの管理上必要があるときは、許可業者に対し、運搬車両の構造、投入方法等について必要な指示をすることがある。
(昭63規則21・一部改正)
(損害賠償)
第7条 許可業者は、衛生プラントの建物及び附属設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、衛生プラントの管理に関し、必要な事項は、別に定める。
(昭63規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
(春日井市衛生プラント設置条例施行規則の廃止)
2 春日井市衛生プラント設置条例施行規則(昭和39年春日井市規則第26号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。