○春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第15号

春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年春日井市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年春日井市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(指定袋)

第3条 条例第12条第2項に規定する市長が指定する袋は、内容物が識別できる程度の透明性を有するもので、次の表のとおりとする。

種類

容量

燃やせるごみ用

黄色

45リットル、30リットル、10リットル

燃やせないごみ用

青色

プラスチック製容器包装用

無色

金属類(発火性危険物)

赤色

(平18規則70・追加、平24規則43・令3規則18・一部改正)

(収集又は運搬の禁止)

第3条の2 条例第14条第1項の規則で定める資源物は、缶、古紙、びん、ペットボトル、牛乳パック類、古繊維、プラスチック製容器包装及び金属類(特定家庭用機械器具及び特定廃棄物を除く。)とする。

2 条例第14条第2項の規定による命令は、資源物収集・運搬禁止命令書(第1号様式)により行うものとする。

(平20規則49・追加、平24規則43・一部改正)

(審議会の会長等)

第4条 春日井市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平18規則70・旧第3条繰下)

(審議会の会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平18規則70・旧第4条繰下)

(会議の特例)

第5条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「会議に出席した委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(部会)

第6条 審議会に、専門的事項について調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会の会議については、前2条の規定を準用する。

(平18規則70・旧第5条繰下、令4規則12・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境部ごみ減量推進課において処理する。

(平13規則6・一部改正、平18規則70・旧第6条繰下)

(市長の指示等)

第8条 条例第24条第1項の規定により許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者が運搬すべき場所及び方法は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥及びディスポーザ排水処理システム排水処理槽汚泥(以下「し尿等」という。)を除く。)

 場所 春日井市神屋町1番地2 春日井市クリーンセンター

 方法 処分が安全衛生的に、かつ、作業が容易に行われるよう乾燥、破砕切断、梱包その他の処理を施すこと。

(2) し尿等

 場所 春日井市御幸町1丁目1番地2春日井市衛生プラント

 方法 し尿等を安全衛生的に収集運搬及び搬入すること。

(平14規則19・平16規則27・平19規則41・一部改正)

(手数料の徴収方法)

第9条 手数料は、次の方法により徴収する。ただし、市長において特に他の方法によることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第19条に規定する手数料並びに第20条に規定する手数料のうち犬、猫等の死体に係るもの及びし尿処理施設又は市長が指定した場所に搬入したものに係るもの(次号に定めるものを除く。)については、収集、運搬及び処分又は搬入の都度市長の発行する納入通知書により徴収する。

(2) 条例第20条に規定する手数料(し尿に係るものに限る。以下「し尿清掃手数料」という。)については、毎年4月1日に市長の発行する納入通知書により次の2期に分けて徴収する。

 前期分 5月末日

 後期分 11月末日

(3) 条例第20条に規定する手数料(前2号に定めるものを除く。)については、収集までに徴収する。

2 市長は、転入その他の理由によりし尿清掃手数料の徴収について前項第2号の規定により難いと認めるときは、同号の規定にかかわらず、別に納期を定めることがある。

(平13規則6・平13規則16・平15規則27・平15規則50・平23規則20・一部改正)

(代執行の場合の手数料)

第10条 条例第19条の規定により徴収する手数料の額は、10キログラムにつき300円とする。

(平13規則16・平23規則20・一部改正)

(し尿清掃手数料の徴収の特例)

第11条 月の途中において新たにし尿収集に係る申込みをした場合の手数料については、その申込みをした日の属する月の翌月から、し尿収集を要しない旨の届出をした場合の手数料については、その届出をした日の属する月分までを徴収する。ただし、特別な事由によりこれによることが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(し尿清掃手数料の区分)

第12条 し尿清掃手数料のうち、定額制に係るもの(以下「定額制料金」という。)については、市長が定めるし尿収集計画により収集を受けるものに適用し、従量制及び仮設トイレに係るもの(以下「従量制料金」という。)については、随時に収集を受けるものに適用する。

(平15規則50・一部改正)

(従量制料金の適用区分)

第13条 従量制料金は、次に掲げるものに適用する。

(1) 世帯構成員(世帯人員又は常住人員をいう。)が11人以上のもの

(2) 1つの便槽を2世帯以上で共同使用するもの

(3) 同一敷地内で2つ以上の便槽があり、それぞれについて使用者数を区分できないもの

(4) 同一敷地内で2つ以上の便槽があり、主となる一方が浄化槽又は公共下水道により処理されるもの

(5) 1年を通じ月の半分以上使用しないもの

(6) 便槽の不良により水が入る等し尿収集量が多くなるもの

(7) 洗浄水を使用する便槽(改良トイレ等をいう。)

(8) 事業所、飲食店等で不特定の者が使用するもの

(9) 建設現場等で1つの住所地のし尿収集に要する時間が短いもの

(10) その他市長が特に必要と認めるもの

(し尿収集確認券の交付)

第14条 市長は、毎年4月1日又は新たにし尿収集に係る申込みを受けたときに、し尿収集確認券(第1号様式の2)を交付する。

2 し尿の収集を受けた者は、し尿の収集を受けた都度前項の規定により交付を受けたし尿収集確認券に押印し、これを作業従事者に渡さなければならない。

(平20規則49・一部改正)

(異動等によるし尿清掃手数料の取扱い)

第15条 土地又は建物の占有者が、新たにし尿の収集を受けようとするときはし尿収集申込書(第2号様式)により、し尿の収集を受けている者が、それを要しなくなったとき又は住所、世帯人員等に異動があったときはし尿収集異動届(第3号様式)により、市長に申込み又は届出をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みを受けたときは、定額制料金においてはその申込みに係る人員により、従量制料金においては1人につき1月36リットルとみなして手数料を徴収する。

3 市長は、第1項の規定により届出を受けたとき(し尿収集を要しなくなったときに限る。)は、定額制料金においてはその届出に基づき、従量制料金においてはし尿収集実績に基づき手数料の額を算出し、過納額が生じた場合はその額を払い戻し、不足額が生じた場合はその額を徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前項に定めるもののほか、定額制料金における世帯人員等の異動又は従量制料金におけるし尿収集実績の確定により当該年度のし尿清掃手数料を精算する必要が生じた場合は、年度末において精算を行うものとする。なお、精算の方法については、前項の規定を準用する。

(粗大ごみ)

第15条の2 条例第20条の表に規定する規則で定める粗大ごみ(以下「粗大ごみ」という。)は、一辺の長さが80センチメートル以上の物で重量が50キログラム以下の家庭系廃棄物及び資源物とする。

(平15規則50・全改、平24規則43・一部改正)

(特定廃棄物)

第15条の3 条例第20条の表に規定する規則で定める廃棄物は、市において処理が困難な物のうち、別表に定めるものとし、処理手数料は、別表に定めるとおりとする。

(平15規則27・全改、平24規則43・一部改正)

(粗大ごみ等処理手数料納付券の交付)

第16条 市長は、第9条第1項第3号に規定する手数料を徴収したときに、粗大ごみ等処理手数料納付券(第3号様式の2。以下「納付券」という。)を交付する。

2 納付券の交付を受けた者は、粗大ごみ等を排出しようとするときは、当該粗大ごみ等に納付券を貼付しなければならない。

(平15規則27・全改)

(手数料等の算定基礎)

第17条 条例第22条に規定する手数料等の算定の基礎となる数量等の基準については、次の各号に掲げる手数料等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 定額制料金の算定基礎となる人員毎年1月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている人員(新たなし尿収集の申込みに係る場合は、当該申込書に記載された人員)

(2) 従量制料金の算定基礎となる数量し尿収集の都度計量する数量

(3) 条例第19条及び第20条(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽内及びディスポーザ排水処理システム排水処理槽内に生じた汚泥、スカム等に限る。)に規定する手数料の算定基礎となる数量搬入の都度計量する数量

(平13規則16・平19規則41・平24規則24・一部改正)

(手数料等の減免)

第18条 条例第23条第1項の規定により手数料等を減免するものは、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているもの

(2) 天災その他の災害を受け、市長が必要と認めるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 手数料等の減免を受けようとするものは、廃棄物処理手数料等減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免を承認したときは、廃棄物処理手数料等減免承認書を交付する。ただし、天災により減免する場合は、この限りでない。

(平13規則6・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第19条 条例第24条の規定による一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)

(2) 申請者の履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(3) 事業場の構造及び附近の見取図

(4) 処理料金を定めた書類

(5) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない旨の誓約書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)

(2) 申請者(浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあっては、その法定代理人又は法人にあっては、その役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 申請者の履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(4) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する者の住所及び氏名を記載した書類並びにその者に係る資格証明書

(5) 処理料金を定めた書類

(6) 営業所の構造及び附近の見取図

(7) その他市長が必要と認める書類

(平15規則41・平17規則22・平18規則70・一部改正)

(許可の更新)

第20条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可業者がその許可の更新をするときは、許可更新申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 処理料金を定めた書類

(2) 申請者が法第7条第5項第4号に該当しない旨の誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平15規則41・一部改正)

(許可証等の交付)

第21条 市長は、前2条の申請を許可したときは、許可証(第7号様式)、許可する車両の標識(第7号様式の2)及び計量カード(第7号様式の3)(以下「許可証等」という。)を交付する。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可証等を亡失し、又はき損したときは、速やかに許可証等再交付申請書(第8号様式)を提出し、許可証等の再交付を受けなければならない。この場合において、き損によるものについては、その許可証等を添えなければならない。

(平16規則14・一部改正)

(届出)

第22条 許可業者は、許可申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、業務廃止(休止)(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可証等の返納)

第23条 許可業者は、許可証等の有効期間が満了したとき又は法第7条の3の規定により許可を取り消されたときは、直ちに許可証等を市長に返納しなければならない。

2 許可業者が業務を廃止し、死亡し、又は合併、分割若しくは解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人、分割により当該業務を承継した法人又は清算人は、市長に許可証等を返納しなければならない。

3 許可業者が業務の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証等を市長に返納しなければならない。

(平13規則16・平15規則41・平16規則14・一部改正)

(業務報告書)

第24条 許可業者は、次表に定めるところにより業務報告書を市長に提出しなければならない。

区分

報告内容

報告期限

様式

一般廃棄物収集運搬業者・一般廃棄物処分業者

4半期ごとの実績

報告に係る期の末日の属する月の翌月10日

第11号様式

浄化槽清掃業者

1月ごとの実績

報告に係る月の翌月10日

第12号様式

(清掃巡視員)

第25条 廃棄物の排出、収集、運搬及び処分に関する監督、指導等を行うため清掃巡視員を置くことができる。

2 前項の清掃巡視員は、職員のうちから市長が任命する。

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている第3号様式の2による粗大ごみ処理手数料納付券は、改正後の春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することがある。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年規則第50号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第27号)

1 この規則は、平成16年10月9日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第70号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第1号様式の2から第3号様式まで、第4号様式から第6号様式まで及び第8号様式から第12号様式までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に掲げる規定の施行の際、改正前の春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条の3関係)

(平15規則27・追加、平22規則7・一部改正)

種別

単位

手数料の額

市が収集及び運搬したもの

市長が指定した場所に搬入したもの

電気式温水タンク及び太陽熱温水器

1個

6,000円

5,000円

スプリングマットレス

1個

3,000円

2,000円

自家用自動車タイヤ(ホイールが付いているものに限る。)

1個

2,000円

1,000円

自家用自動車バッテリー、自家用自動車タイヤ(ホイールが付いているものを除く。)及び自家用自動車ホイール

1個

1,500円

500円

(平20規則49・追加、平28規則20・一部改正)

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(平20規則49・旧第1号様式繰下、令3規則18・一部改正)

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(平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平16規則29・平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平13規則6・追加、平15規則27・一部改正)

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(平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平15規則41・平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平15規則41・平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平16規則14・追加)

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(平16規則14・追加、平23規則20・一部改正)

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(平16規則14・平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平20規則49・令3規則18・一部改正)

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(平20規則49・令3規則18・一部改正)

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春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第15号
平成13年2月15日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月20日 規則第19号
平成14年10月11日 規則第54号
平成15年3月20日 規則第27号
平成15年9月30日 規則第41号
平成15年12月15日 規則第50号
平成16年3月16日 規則第14号
平成16年7月5日 規則第27号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第70号
平成19年9月28日 規則第41号
平成20年12月19日 規則第49号
平成22年3月1日 規則第7号
平成23年3月23日 規則第20号
平成24年3月21日 規則第24号
平成24年9月28日 規則第43号
平成28年3月17日 規則第20号
令和3年3月19日 規則第18号
令和4年3月18日 規則第12号