○春日井市埋、火葬等の許可に関する条例

昭和43年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条に定める埋葬、火葬又は改葬の許可について必要な事項を定めるものとする。

(平21条例10・一部改正)

(埋葬の不許可)

第2条 市内の墓地には、死体の埋葬は、許可しないものとする。

(平21条例10・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平21条例10・全改)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に死亡しているものについても、埋葬の日がこの条例の施行の日またはそれ以後の日である場合は、この条例の適用をうけるものとする。

3 この条例施行の際現に法第5条の規定により埋葬の許可を受けている者の行なう埋葬については、なお従前の例による。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市埋、火葬等の許可に関する条例

昭和43年3月30日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第16号
平成21年3月13日 条例第10号