○春日井市看護修学資金貸与条例施行規則

昭和45年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市看護修学資金貸与条例(昭和45年春日井市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第2条の規定により看護修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(第1号様式)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 身上調書(第2号様式)

(2) 保証人となるべき者の保証書(第3号様式)

(平4規則5・一部改正)

(修学資金の貸与額)

第3条 条例第3条の規定により規則で定める修学資金の貸与額は、1月につき次に定める額とする。

(1) 条例第3条第1号に定める者 70,000円

(2) 条例第3条第2号に定める者 50,000円

(昭50規則29・全改、昭56規則10・昭57規則48・昭62規則33・平2規則5・平4規則5・平8規則16・平9規則22・一部改正)

(保証人)

第4条 条例第6条第1項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。

2 前項の保証人のうち1人は、春日井市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(選考)

第5条 修学資金を貸与する者の選考は、第2条の規定により提出した書類の審査および面接によって行なうものとする。

(誓約書)

第6条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、すみやかに誓約書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(返還債務の当然免除の申請手続)

第7条 条例第9条第1項の規定による修学資金の返還の債務の当然免除を受けようとする者は、修学資金返還債務当然免除申請書(第5号様式)に次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 修学資金の貸与を受けて卒業した条例第2条各号に掲げる学校又は養成所(以下「養成施設」という。)にかかる看護職員の免許を取得した年月日を証するに足る書面

(2) 条例第9条第1項第2号または第3号による修学資金の返還の債務の当然免除を受けようとする場合にあっては、当該事由に該当することを証するに足る書面

(平4規則5・旧第8条繰上・一部改正)

(返還債務の裁量免除の申請手続)

第8条 条例第10条の規定による修学資金の返還の債務の裁量免除を受けようとする者は、修学資金返還債務裁量免除申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平4規則5・旧第9条繰上・一部改正)

(免除することができる返還債務の額)

第9条 条例第10条(第2号の場合を除く。)の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、看護業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務の額に乗じて得た額とする。

(昭50規則29・全改、平4規則5・旧第10条繰上)

(期間の計算)

第10条 条例第9条第1項第1号に規定する看護職員の免許取得後引き続き勤務した期間の計算については、月数によるものとし、看護職員の免許を取得した日の属する月から起算するものとする。

(平4規則5・旧第11条繰上)

(返還猶予の申請手続)

第11条 条例第11条の規定により修学資金の返還の債務の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平4規則5・旧第12条繰上・一部改正)

(届出)

第12条 条例第2条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき若しくは破産手続開始の決定を受けたときその他保証人として適当でない理由が生じたとき。

(7) 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業したとき、及び当該養成施設を卒業した日から起算して1年以内に当該養成施設に係る看護職員の免許を取得したとき。

2 修学生の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、修学生が死亡したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平4規則5・旧第13条繰上・一部改正、平16規則39・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、市長が定める。

(平4規則5・旧第14条繰上)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 春日井市民病院准看護婦学校生徒学費貸与規則(昭和39年春日井市規則第10号)は、廃止する。

(昭和48年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の修学資金から適用する。

(昭和50年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市看護修学資金貸与条例施行規則第3条の規定は、昭和50年4月分の修学資金から適用する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第48号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例施行規則第3条の規定は、昭和62年4月分の看護修学資金から適用する。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月分の看護修学資金から適用する。

(平成4年規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成4年4月分の看護修学資金から適用する。

(平成8年規則第16号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市看護修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以後の申請に係る看護修学資金から適用し、同日前の申請に係る看護修学資金については、なお従前の例による。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭50規則29・昭62規則33・令3規則19・一部改正)

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(昭50規則29・平4規則5・一部改正)

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(昭50規則29・昭62規則33・平4規則5・令3規則19・一部改正)

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(平8規則16・全改、令2規則6・令3規則19・一部改正)

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(昭50規則29・昭62規則33・一部改正、平4規則5・旧第6号様式繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(昭50規則29・昭62規則33・一部改正、平4規則5・旧第7号様式繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(昭50規則29・昭62規則33・一部改正、平4規則5・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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春日井市看護修学資金貸与条例施行規則

昭和45年3月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第2章
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第1号
昭和48年10月4日 規則第27号
昭和50年9月30日 規則第29号
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第48号
昭和62年7月15日 規則第33号
平成2年3月20日 規則第5号
平成4年3月24日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第16号
平成9年3月27日 規則第22号
平成16年12月28日 規則第39号
令和2年2月3日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第19号