○春日井市民病院長委任規則
平成元年3月23日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第11条及び春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和63年春日井市規則第19号)第15条に定める使用料、手数料及び料金並びに施設、備品等及び証明等の使用料及び手数料の請求に関する市長の権限に属する事務を院長に委任する。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
○春日井市民病院長委任規則
平成元年3月23日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第11条及び春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和63年春日井市規則第19号)第15条に定める使用料、手数料及び料金並びに施設、備品等及び証明等の使用料及び手数料の請求に関する市長の権限に属する事務を院長に委任する。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。