○春日井市民病院名誉院長規則

昭和57年6月28日

規則第55号

(設置)

第1条 春日井市民病院(以下「病院」という。)に名誉院長を置くことができる。

(選任)

第2条 名誉院長は、院長の職にあった者で病院の事業に関し特に功労があったものの中から、市長が選任する。

(職務)

第3条 名誉院長は、院長の諮問に応じ、病院の事業運営について助言及び指導をすることができる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

春日井市民病院名誉院長規則

昭和57年6月28日 規則第55号

(昭和57年6月28日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第2章
沿革情報
昭和57年6月28日 規則第55号