○春日井市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年11月21日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、春日井市国民健康保険条例(昭和34年春日井市条例第9号)第3条の規定に基づき、春日井市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 国民健康保険税に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(4) 保健事業に関する事項

(5) その他市長において重要と認める事項

(平6規則31・一部改正)

(協議会の招集)

第3条 会長は協議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

第4条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。

3 会長が、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(昭54規則3・追加)

(協議会の議事)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(昭54規則3・旧第5条繰下)

(協議会の特例)

第7条 第3条及び第4条第2項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第4条第3項及び前2条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第4条第3項中「内容、日時、場所等」とあるのは「内容」と、第5条中「出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、前条第1項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し必要があると認めたときは、市長又は関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(昭54規則3・旧第6条繰下、令4規則12・旧第7条繰下・一部改正)

(書記)

第9条 協議会に書記を置く。書記は、市の職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(昭54規則3・旧第7条繰下、令4規則12・旧第8条繰下)

(協議会の議事録)

第10条 協議の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(昭54規則3・旧第8条繰下、令4規則12・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第31号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年11月21日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和36年11月21日 規則第10号
昭和54年3月24日 規則第3号
平成6年9月30日 規則第31号
令和4年3月18日 規則第12号