○春日井市国民健康保険税条例施行規則

昭和40年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は春日井市国民健康保険税条例(昭和30年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(国民健康保険税納税通知書)

第2条 条例第24条による国民健康保険税の納税通知書は、国民健康保険税納税通知書(別記様式)によるものとする。

(平8規則15・平12規則30・一部改正、平16規則13・旧第2条繰下・一部改正、平20規則30・旧第3条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第13号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

1 この規則は、平成6年5月1日から施行する。

2 改正前の春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市国民健康保険税条例施行規則及び春日井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて発行された督促状等、国民健康保険税納税通知書及び下水道事業受益者負担金納付通知書は、改正後の春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市国民健康保険税条例施行規則及び春日井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて発行された督促状等、国民健康保険税納税通知書及び下水道事業受益者負担金納付通知書とみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づいて調製されている督促状等、国民健康保険税納税通知書及び下水道事業受益者負担金納付通知書は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成8年規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている国民健康保険税納税通知書は、改正後の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定による改正前の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市介護保険規則、春日井市都市景観条例施行規則及び春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市介護保険規則、春日井市都市景観条例施行規則及び春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要を訂正して使用することがある。

(平成20年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第38号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第39号)

1 この規則は、平成26年10月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第43号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税条例施行規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則39・全改、平27規則43・令元規則31・令4規則30・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

春日井市国民健康保険税条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第2号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第2号
昭和43年3月30日 規則第13号
昭和54年3月24日 規則第8号
昭和57年3月31日 規則第39号
平成6年3月31日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第30号
平成16年3月16日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年9月28日 規則第39号
平成20年5月30日 規則第30号
平成21年5月29日 規則第38号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月20日 規則第43号
令和元年5月31日 規則第31号
令和4年6月8日 規則第30号