○地方公営企業法に基づく指定職員
昭和53年3月28日
告示第33号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、春日井市水道事業に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受けるものの職を次のとおり定め、昭和53年4月1日から施行し、昭和49年春日井市告示第43号(地方公営企業法に基づく指定職員)は、昭和53年3月31日限り廃止する。
部長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、所長、所長補佐、主査
○地方公営企業法に基づく指定職員
昭和53年3月28日
告示第33号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、春日井市水道事業に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受けるものの職を次のとおり定め、昭和53年4月1日から施行し、昭和49年春日井市告示第43号(地方公営企業法に基づく指定職員)は、昭和53年3月31日限り廃止する。
部長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、所長、所長補佐、主査