○春日井市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和41年3月31日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書にもとづく市長の同意を得て任免する主要職員の範囲は、主査又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第24号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
○春日井市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和41年3月31日
規則第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書にもとづく市長の同意を得て任免する主要職員の範囲は、主査又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第24号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。