○春日井市水道事業及び公共下水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例

昭和37年3月31日

条例第13号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定に基づく春日井市水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務の状況を説明する書類の作成については、この条例の定めるところによる。

(昭41条例50・平28条例31・一部改正)

第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)は、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他上下水道事業の経営の状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は速やかにこれを作成しなければならない。

(平28条例31・一部改正)

この条例は、昭和37年4月1日から施行し、昭和37年4月1日から同年9月30日までの水道事業の業務を説明する書類の作成から適用する。

(昭和41年条例第50号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

春日井市水道事業及び公共下水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例

昭和37年3月31日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第13号
昭和41年12月28日 条例第50号
平成28年3月17日 条例第31号