○春日井市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第48号
(事業の設置)
第1条 市民の飲用水その他の浄水を供給するため水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため公共下水道事業を設置する。
(平28条例31・一部改正)
(公共下水道事業に対する法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平28条例31・追加)
(経営の基本)
第2条 水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 市内全域(高座町、木附町、外之原町、細野町、廻間町、明知町、西尾町及び内津町の各一部を除く。)
(2) 給水人口 313,100人
(3) 1日最大給水量 112,500立方メートル
3 公共下水道事業の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可を受けた計画処理区域面積、計画処理人口及び計画1日最大処理能力とする。
(平28条例31・全改、令2条例3・一部改正)
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する業務を処理させるため上下水道部を置く。
(平19条例50・平28条例31・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例39・平28条例31・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額以上である場合とする。
(平14条例29・平16条例32・平28条例31・令2条例3・令6条例4・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附若しくは贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額を超える額)以上のものとする。
(平16条例32・平28条例31・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 春日井市公営企業の組織等に関する条例(昭和41年春日井市条例第5号)
(2) 上水道事業に適用される地方公営企業法の財務規定等を適用しない期間を定める条例(昭和36年春日井市条例第9号)
(3) 地方公営企業法の財務規定等を除く規定を適用する日を定める条例(昭和41年春日井市条例第4号)
附則(昭和43年条例第38号)
この条例は、上水道第4期拡張事業が認可になった日から施行する。
(昭和44年1月31日厚生大臣認可)
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、上水道第5期拡張事業の認可のあった日から施行する。
(昭和47年3月14日厚生大臣認可)
附則(昭和61年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、上水道第6期拡張事業の認可のあった日から施行する。
(平成5年3月8日厚生大臣認可)
附則(平成11年条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。