○春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成3年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成3年春日井市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設を要しない建築物)

第2条 条例第4条の規定による駐車施設を要しない建築物は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所とする。

(平11規則20・平28規則36・一部改正)

(届出書等)

第3条 条例第4条から第6条までの規定により駐車施設を設置し、又は変更しようとする者は、駐車施設設置(変更)届出書(第1号様式)正副2通にそれぞれ別表に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面でもって足りるものとする。

(工事完了届)

第4条 前条の規定により届出をした者は、工事完了後、速やかに工事完了届(第2号様式)2通を市長に届け出なければならない。

(駐車施設の区画)

第5条 条例第8条の規定により附置しなければならない駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路は明確に区分するとともに、駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(承認申請)

第6条 条例第9条第2項の規定による駐車施設の設置の承認を受けようとする者は、駐車施設設置(変更)承認申請書(第3号様式)正1通及び副2通にそれぞれ駐車施設調書(第4号様式)及び別表に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(承認の通知)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書について、承認又は不承認を決定したときは、駐車施設承認・不承認通知書(第5号様式)により、前条の申請者に通知するものとする。

(立入検査の身分証明)

第8条 条例第12条第2項の規定による職員の身分を示す証票は、第6号様式に定めるところによる。

(措置命令)

第9条 条例第13条に規定する駐車施設の附置、設置又は原状回復その他当該違反を是正するための措置命令は、第7号様式に定めるところによる。

この規則は、春日井都市計画駐車場整備地区の決定に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第3条、第6条関係)

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設

附近見取図

縮尺、方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第9条第1項の建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通知及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び各室の用途

(平11規則20・全改、平17規則22・令3規則19・一部改正)

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(平11規則20・全改、令3規則19・一部改正)

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(平11規則20・全改、平17規則22・令3規則19・一部改正)

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春日井市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成3年3月28日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)