○春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成10年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第2条 法第13条第1項の規定により報告を求められた要安全確認計画記載建築物の所有者は、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に関する報告書(第1号様式)により市長に報告しなければならない。

(平27規則1・追加)

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第3条 法第15条第4項の規定により報告を求められた特定既存耐震不適格建築物の所有者は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に関する報告書(第2号様式)により市長に報告しなければならない。

(平20規則29・平25規則29・一部改正、平27規則1・旧第2条繰下・一部改正)

(計画の認定申請書に添える図書等)

第4条 法第17条第1項の規定により申請をしようとする者は、省令第28条第1項又は第2項の申請書に、同条第1項から第7項まで、第9項及び第10項並びに次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。ただし、第1号に掲げる図書及び書類にあっては、同条第2項に規定する申請をする場合に限る。

(1) 省令第28条第1項の表(い)項に掲げる付近見取図及び配置図

(2) その他市長が必要と認める書類

2 省令第28条第2項の規則で定める書類は、当該建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類とする。

3 省令第28条第2項に規定する申請をする場合において、同項の申請書に前項に規定する書類を添えたときは、同条第2項に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(平20規則29・全改、平25規則29・一部改正、平27規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(計画の変更認定申請書に添える図書等)

第5条 法第18条第1項の認定を受けようとする認定事業者は、変更認定申請書(第3号様式)の正本及び副本に、それぞれ、当該変更に係る部分について変更前及び変更後の内容を明示した省令第28条第1項から第7項まで、第9項及び第10項並びに前条第1項各号及び第2項に規定する図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平20規則29・平25規則29・一部改正、平27規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(計画の変更認定の通知)

第6条 市長は、法第18条第1項の規定により認定をしたときは、変更認定通知書(第4号様式)前条の変更認定申請書の副本を添えて当該認定に係る申請をした認定事業者に通知するものとする。

(平27規則1・追加)

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第7条 法第19条の規定により報告を求められた認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修状況報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

(平20規則29・平25規則29・一部改正、平27規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定申請書に添える図書等)

第8条 法第22条第1項の申請をしようとする者は、省令第33条第1項又は第2項の申請書に、同条第1項及び第2項並びに次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。ただし、第1号に掲げる図書にあっては、同条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる図書を添付した場合には、当該図書を添えることを要しない。

(1) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図及び配置図

(2) その他市長が必要と認める書類

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類とする。

3 省令第33条第2項第1号に規定する申請書に前項に規定する書類を添えたときは、同号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(平27規則1・追加)

(基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第9条 法第24条第1項の規定により報告を求められた法第22条第2項の認定を受けた者は、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。

(平27規則1・追加)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請書に添える図書等)

第10条 法第25条第1項の申請をしようとする者は、省令第37条第1項の申請書に、同項及び次項に定めるもののほか、次に掲げる図書及び書類を添えなければならない。

(1) 省令第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図及び配置図

(2) その他市長が必要と認める書類

2 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類とする。

3 省令第37条第1項に規定する申請書に前項に規定する書類を添えたときは、同条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。

(平27規則1・追加)

(要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告)

第11条 法第27条第4項の規定により報告を求められた要耐震改修認定建築物の区分所有者は、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に関する報告書(第7号様式)により市長に報告しなければならない。

(平27規則1・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第29号)

1 この規則は、平成25年11月25日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性に関する報告)

2 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第13条第1項の規定により報告を求められた要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、要緊急安全確認大規模建築物の地震に対する安全性に関する報告書(附則様式)により市長に報告しなければならない。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平27規則1・全改)

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(平27規則1・全改)

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(平27規則1・全改、令3規則19・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加)

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(平27規則1・追加)

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春日井市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成10年3月27日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
平成10年3月27日 規則第8号
平成20年5月30日 規則第29号
平成25年11月14日 規則第29号
平成27年2月6日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第19号