○春日井市建築計画概要書等閲覧規程

昭和57年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書及び開発登録簿(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭58告示18・平13告示18・平18告示29・平21告示17・令4告示120・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 概要書等の閲覧場所は、春日井市まちづくり推進部建築指導課とする。

(平4告示20・平13告示18・平18告示29・平21告示17・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧日又は閲覧時間を変更することがある。この場合においては、その旨を閲覧場所に掲示する。

(平5告示76・平18告示29・一部改正)

(閲覧手続)

第4条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等閲覧申請書(別記様式)により申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、閲覧を承認しないことができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 建築物又は工作物を特定しない者

(平18告示29・一部改正)

(遵守事項)

第5条 前条の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示する所定の場所で閲覧すること。

(2) 概要書等に加筆しないこと。

(3) 概要書等をき損し又は汚損しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(平18告示29・一部改正)

(承認の取消し等)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反したときは、第4条の承認を取り消し、又は閲覧の中止を命ずることがある。

(き損、汚損等の届出)

第7条 閲覧者は、概要書等をき損、汚損等した場合には、速やかに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平18告示29・一部改正)

(閲覧後の点検)

第8条 閲覧者は、概要書等の閲覧が終ったときは職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(平18告示29・一部改正)

1 この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

2 春日井市開発登録簿閲覧規程(昭和54年春日井市告示第114号)は、廃止する。

(昭和58年告示第18号)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年告示第20号)

この告示は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年告示第76号)

この告示は、平成5年7月1日から施行する。

(平成13年告示第18号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第29号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成21年告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市建築計画概要書等閲覧規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築計画概要書等閲覧規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年告示第120号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平18告示29・追加、平21告示17・令3告示34・一部改正)

画像

春日井市建築計画概要書等閲覧規程

昭和57年3月31日 告示第21号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和57年3月31日 告示第21号
昭和58年3月30日 告示第18号
平成4年3月30日 告示第20号
平成5年6月30日 告示第76号
平成13年3月22日 告示第18号
平成18年2月28日 告示第29号
平成21年3月17日 告示第17号
令和3年3月30日 告示第34号
令和4年8月19日 告示第120号