○春日井市都市計画に関する公聴会規則

昭和53年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が行う公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の手続き)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに、その期日及び場所並びに作成しようとする都市計画の種類(以下「都市計画の種類」という。)及び作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)の閲覧場所を市役所掲示場に掲示して公示するものとする。

(意見を述べようとする者の申立て)

第4条 住民及び利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べることができる。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、公聴会の期日の10日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平22規則61・一部改正)

(公述人の決定)

第5条 市長は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)前条の規定により書面を提出した者のうちから定めるものとする。

2 市長は前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を公述人として指名することができる。

3 市長は、前2項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会においては、市長又は市長の指名する者が議長となる。

(公述人の発言)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、公述人の発言がその案の概要の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その発言を制限し、又は退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。

(質疑)

第8条 議長は公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(公聴会の秩序維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録作成)

第10条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 案の概要

(4) 出席した公述人の住所、氏名、職業及び年齢

(5) 公述人が述べた意見の要旨

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第61号)

1 この規則は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第64号により平成22年12月24日から施行)

春日井市都市計画に関する公聴会規則

昭和53年1月26日 規則第1号

(平成22年12月24日施行)