○春日井市都市計画に関する公聴会規則
昭和53年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が行う公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続き)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに、その期日及び場所並びに作成しようとする都市計画の種類(以下「都市計画の種類」という。)及び作成しようとする都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)の閲覧場所を市役所掲示場に掲示して公示するものとする。
(意見を述べようとする者の申立て)
第4条 住民及び利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べることができる。
2 前項の規定により意見を述べようとする者は、公聴会の期日の10日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(平22規則61・一部改正)
(公述人の決定)
第5条 市長は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前条の規定により書面を提出した者のうちから定めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会においては、市長又は市長の指名する者が議長となる。
(公述人の発言)
第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、公述人の発言がその案の概要の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その発言を制限し、又は退場させることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
(質疑)
第8条 議長は公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、議長に対して質疑することができない。
(公聴会の秩序維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録作成)
第10条 公聴会については、記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会の期日及び場所
(2) 都市計画の種類
(3) 案の概要
(4) 出席した公述人の住所、氏名、職業及び年齢
(5) 公述人が述べた意見の要旨
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第61号)抄
1 この規則は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第64号により平成22年12月24日から施行)