○尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業換地細則
平成8年9月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業(以下「事業」という。)の換地及び立体換地については、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業施行条例(平成5年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平10規則28・平22規則61・一部改正)
(定義)
第2条 この細則において「画地」とは、1筆の宅地において地上権、永小作権、借地権その他宅地を使用し、又は収益することができる権利(自用地を含む。以下「使用収益権」という。)で区分されている従前の宅地又は換地の部分をいい、使用収益権で区分されていない従前の宅地又は換地については、従前の宅地又は換地をいう。
2 この細則において「立体換地」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第93条第4項及び第5項の規定により宅地の全部又は一部について換地計画において換地を定めないで、市長が処分する権限を有する建築物(以下「立体換地建築物」という。)の一部及びその建築物の存する土地(以下「立体換地建築敷地」という。)の共有持分をいう。
(平10規則28・一部改正)
(換地設計の基準時点)
第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における宅地を対象として行うものとする。
2 事業計画決定の公告の日後において宅地となった土地、宅地以外の土地となった土地、利用状況、環境等に著しい変化のあった宅地、分割又は合併の行われた宅地について存する権利又は処分の制限(以下「権利等」という。)について申告又は登記のあった宅地及び既申告又は既登記の権利等について変更のあった宅地については、前項の規定にかかわらず、他の宅地との関連上支障のない範囲において換地設計作成時現在によることができるものとする。
(換地計算の方法)
第4条 換地設計における画地の計算は、比例評価式換地計算法によるものとする。ただし、これによりがたいものについては、この限りでない。
(換地の位置)
第5条 整理後の画地の位置は、原位置付近において整理前の画地の位置に照応する位置に定める。ただし、事業の施行により新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で、原位置付近に定めることが困難であるものについては、整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。
2 整理後の画地の位置は、道路に面する位置に定める。ただし、特別の事情のある場合で、使用収益権者を同じくする画地と隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。
3 整理前の画地が特別に許可を必要とする用途に用いられている場合で、その許可の条件に宅地の存する位置が関係するものについては、整理後の画地の位置をその許可に支障のない位置に定めることができるものとする。
(換地の地積)
第6条 整理後の画地の地積は、次の式により算出した地積を標準として定めるものとする。
Ei=(Aiai(1-d)y/ei)
Ei:整理後の画地の地積
ei:整理後の画地の平方メートル当たり指数
Ai:整理前の画地の地積
ai:整理前の画地の平方メートル当たり指数
d:一般宅地の平均減歩率
y:一般宅地の宅地利用増進率
(1) 従前の画地の地積が100平方メートル以下の場合は、同地積
(2) 従前の画地の地積が100平方メートルを超え165平方メートル以下の場合は、次の式により算出した地積
整理後の画地地積=A×(1-d′)
d′=((1-ai/ei)/65)×(A-100)
A:整理前の画地の地積
d′:減歩率
ei:整理後の画地の平方メートル当たり指数
ai:整理前の画地の平方メートル当たり指数
(換地の形状)
第7条 整理後の画地の形状は、長方形を標準とし、整理前の画地の形状を考慮して定める。ただし、街区の形状又は他の画地との関連において、特別の考慮を必要とするものについては、この限りでない。
(換地の間口)
第8条 整理後の画地の間口は、土地の利用状況を考慮して定めるものとし、その間口長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する宅地の間口長に抵触しないように定めるものとする。
(換地の側界線)
第9条 整理後の画地の側界線は、街区境界線に直角になるように定めるものとする。ただし、街区の形状又は他の画地との関連において、特別の考慮を必要とするものについては、この限りでない。
(換地を定めない場合)
第10条 法第90条、第91条第4項及び第92条第3項の規定により換地を定めないことができる宅地のうち、他の宅地との関連上支障のないものについては、換地を定めないものとする。
(平10規則28・一部改正)
第12条 法第95条第6項の規定により換地を定めないことができる宅地のうち、次に掲げる1筆の宅地については、換地を定めないものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路の用に供している宅地
(2) 登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載され、現に公共の用に供している宅地
(3) その他公衆の通行の用に供している宅地で次に掲げるもの
ア 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の指定を受けているもの
イ ア以外で公道に連絡し、公衆の用に供しているもの又は行き止まりであっても利用実態が広く不特定多数の利用に供していると認められるもの
(平17規則22・一部改正)
(換地の組合せ)
第13条 換地又は換地について定める権利等の目的となるべき宅地又はその部分は、従前の宅地又は従前の宅地について存する権利等1個についてそれぞれ1個を定めるものとする。ただし、特別に必要がある場合は、次に掲げる方法によることができるものとする。
(1) 従前の宅地の地積が著しく小であるため、1筆の宅地について1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地について、他に同一所有者の宅地があり、それらの宅地を合せて1個の換地を定めること。ただし、それらの宅地についてそれぞれ登記の所有権以外の権利等があるときには、それらを明確に区分しなければならない。
(2) 所有者を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地について、それらの宅地を合せて1個の換地を定めること。ただし、それらの宅地についてそれぞれ登記の所有権以外の権利等があるときには、それらを明確に区分しなければならない。
(3) 従前の宅地の地積が著しく大であることその他の理由により、1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難であると認められる宅地について、数個の換地を定めること。
(4) 前号の場合において、従前の宅地について存する権利でその地積が大なるものについて、数個の権利の目的となるべき宅地を定めること。
(立体換地計算の方法)
第14条 立体換地は、次の式により算出した評価指数を標準として定めるものとする。
C1=Ai・ai(1-d)y
C1:立体換地の評定指数
2 前項の立体換地の評定指数は、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理事業評価細則(平成10年春日井市規則第29号)第21条の規定により算定するものとする。
(平10規則28・追加、平22規則61・一部改正)
(立体換地の位置、地積等)
第15条 立体換地における立体換地建築敷地の位置及び地積並びに立体換地建築物の設計については、事業計画に定めたものとする。
(平10規則28・追加)
(立体換地建築物の専有部分の位置及び面積)
第16条 整理前の画地及び建築物の利用状況等を勘案し、立体換地建築物の用途、業種配置、動線等を考慮し、その建築物の機能を十分活かすように立体換地建築物の専有部分の位置及び面積を定めるものとする。
(平10規則28・追加)
(雑則)
第17条 この細則に定めるもののほか、換地及び立体換地について必要な事項は、尾張都市計画事業勝川駅南口周辺土地区画整理審議会の意見を聞いて市長が定める。
(平10規則28・旧第14条繰下・一部改正、平22規則61・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第61号)抄
1 この規則は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第64号により平成22年12月24日から施行)