○春日井市都市景観条例施行規則

平成6年9月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市都市景観条例(平成6年春日井市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第3条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの

(2) 垣、さく、門その他これらに類するもの

(3) 駐車場、自動車ターミナルその他これらに類するもの

(4) 修景として設けられる花壇、噴水その他これらに類するもの

(5) 街灯、照明灯その他これらに類するもの

(6) 物干場

(7) アンテナ

(8) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(都市景観形成地区内における行為の届出)

第3条 条例第15条第1項の規定による届出をしようとする者は、都市景観形成地区内における行為の届出書(第1号様式)及び図面それぞれ2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の図面の種類及びその図面に明示すべき事項は、条例第15条第1項各号に掲げる行為に応じて、別表第1に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(条例第15条第2項第1号の規則で定める行為)

第4条 条例第15条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築、移転、除却、大規模な修繕若しくは模様替え又は外壁面の色彩の変更

 工事を施工するために現場に設ける事務所、材料置場その他これらに類する建築物で仮設のもの

 地下に設けるもの

(2) 次に掲げる工作物の新設、増設、改造、移設、除却、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更

 仮設のもの

 地下に設けるもの

 当該都市景観形成地区の都市景観形成基準において規模、位置、色彩又は形態のいずれの事項も定められていないもの

(3) 次に掲げる土地の形質の変更

 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 既存の建築物等の管理のために必要な土地の形質の変更

 農林漁業を営むために行う土地の形質の変更

(4) 次に掲げる木竹の伐採又は植栽

 間伐、枝打ち、整技等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採又は植栽

 木竹の仮植若しくは補植又は仮植した木竹の伐採

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(条例第15条第2項第3号の規則で定める行為)

第5条 条例第15条第2項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として規則で定めるものは、都市計画施設を管理することとなる者が当該施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

(条例第15条第2項第4号の規則で定める者)

第6条 条例第15条第2項第4号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人労働者健康安全機構

(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(5) 独立行政法人国際協力機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 個別の法律に基づき設立される地方公社

(9) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めた者

(平11規則43・平15規則40・平16規則25・平19規則39・平23規則34・平28規則35・一部改正)

(指定の同意)

第7条 条例第18条第2項に規定する所有者等の同意は都市景観形成建築物等指定同意書(第2号様式)を市長に提出して行うものとする。

(現状変更行為の届出)

第8条 条例第19条第2項に規定する届出をしようとする者は、都市景観形成建築物等現状変更行為届出書(第3号様式)及び図面をそれぞれ2通市長に提出しなければならない。

2 前項の図面の種類及びその図面に明示すべき事項は、別表第2に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(大規模建築物等の新築等の届出)

第9条 条例第20条第1項の規定による届出をしようとする者は、大規模建築物等の新築等の届出書(第4号様式)及び図面をそれぞれ2通市長に提出しなければならない。

2 前項の図面の種類及びその図面に明示すべき事項は、条例第20条第1項に掲げる行為に応じて、別表第3に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(条例第20条第1項第4号の規則で定めるもの)

第10条 条例第20条第1項第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地上からの高さが5メートルを超える高架道路及び高架鉄道

(2) 幅員が4メートルを超え、又はその延長が10メートルを超える橋りょう、横断歩道橋及びこ線橋

(3) その他市長が指定し、告示したもの

(団体規約の内容)

第11条 条例第23条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 活動区域に含まれる地域の名称

(4) 活動の内容

(5) 事務所の所在地

(6) 団体の構成員に関する事項

(7) 費用の分担に関する事項

(8) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項

(9) 会議に関する事項

(10) 事業年度

(11) 会計に関する事項

(認定の申請)

第12条 条例第23条第2項の規定により認定の申請をしようとする者は、都市景観市民団体認定申請書(第5号様式)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 都市景観市民団体の団体規約

(2) 都市景観市民団体の活動区域を示す図面

(3) 都市景観市民団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類

(4) 認定の申請をしようとする者が都市景観市民団体の代表者(以下「代表者」という。)であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(認定の決定)

第13条 市長は、条例第23条第1項の規定により都市景観市民団体の認定をしたときは都市景観市民団体認定通知書(第6号様式)により、都市景観市民団体の認定をしなかったときはその旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。

(認定の取消)

第14条 市長は、条例第24条の規定により都市景観市民団体の認定を取り消したときは、都市景観市民団体認定取消通知書(第7号様式)によりその旨を代表者に通知するものとする。

(審議会の会長)

第15条 春日井市都市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平14規則18・一部改正)

(審議会の会議)

第16条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員(臨時委員を含む。次項及び次条において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平14規則18・令4規則12・一部改正)

(会議の特例)

第17条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「会議に出席した委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(専門部会)

第18条 審議会に、専門的事項について調査又は審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を審議会に報告する。

5 専門部会の会議については、前2条の規定を準用する。

(平14規則18・追加、令4規則12・旧第17条繰下・一部改正)

(審議会の庶務)

第19条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市政策課において処理する。

(平13規則2・一部改正、平14規則18・旧第17条繰下・一部改正、平21規則5・一部改正、令4規則12・旧第18条繰下)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平14規則18・旧第18条繰下、令4規則12・旧第19条繰下)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条から第14条までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第28号により平成8年4月1日から施行)

(平成11年規則第43号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第2号から第5号までの改正規定(同条第3号に係る部分に限る。) 平成16年3月1日

(2) 第6条第2号から第5号までの改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 平成16年4月1日

(3) 第6条第10号の改正規定 平成16年7月1日

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定による改正前の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市介護保険規則、春日井市都市景観条例施行規則及び春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市介護保険規則、春日井市都市景観条例施行規則及び春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要を訂正して使用することがある。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

条例第15条第1項各号に掲げる行為

建築物の新築、増築、改築、移転、除却、大規模な修繕若しくは模様替え又は外壁面の色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

平面図

各階の間取り及び用途

二面以上の立面図

仕上げ方法及び色彩

完成予想図

建築物及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

工作物の新設、増設、改造、移設、除却、大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置

平面図

主要部分の材料の種別

二面以上の立面図

仕上げ方法及び色彩

完成予想図

工作物及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び広告物・広告物を掲出する物件の位置

意匠図

仕上げ方法及び色彩

完成予想図

広告物・広告物を掲出する物件及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

土地の形質の変更

位置図

方位及び行為地

平面図

方位、行為地の境界線、断面の位置及び切土・盛土その他の表示

断面図

行為前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面

現況写真

行為地及びその周辺状況

木竹の伐採又は植栽

位置図

方位及び行為地

平面図

方位、木竹の位置及び伐採又は植栽の区域

現況写真

行為地及びその周辺状況

別表第2(第8条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物、工作物その他のもの

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

平面図

変更の前後

二面以上の立面図

変更の前後

完成予想図

建築物及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

樹木、樹林

位置図

方位及び行為地

平面図

方位、木竹の位置及び伐採又は植栽の区域

現況写真

行為地及びその周辺状況

別表第3(第9条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

条例第20条第1項各号に掲げる行為

建築物の新築、増築、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

平面図

各階の間取り及び用途

二面以上の立面図

仕上げ方法及び色彩

完成予想図

建築物及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

工作物の新設、増設、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置

平面図

主要部分の材料の種別

二面以上の立面図

仕上げ方法及び色彩

完成予想図

工作物及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

広告物及び広告物を提出する物件の新設、増設、大規模な模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び広告物・広告物を掲出する物件の位置

意匠図

仕上げ方法及び色彩

完成予想図

広告物・広告物を掲出する物件及びその周辺状況

現況写真

行為地及びその周辺状況

(平19規則39・令3規則19・一部改正)

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(平19規則39・令3規則19・一部改正)

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(平19規則39・令3規則19・一部改正)

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(平19規則39・令3規則19・一部改正)

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(平19規則39・令3規則19・一部改正)

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春日井市都市景観条例施行規則

平成6年9月30日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年9月30日 規則第27号
平成11年9月30日 規則第43号
平成13年2月13日 規則第2号
平成14年3月20日 規則第18号
平成15年9月30日 規則第40号
平成16年6月28日 規則第25号
平成19年9月28日 規則第39号
平成21年2月25日 規則第5号
平成23年8月15日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年3月18日 規則第12号