○春日井市準用河川管理規則

平成12年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項に規定する準用河川の管理について必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可の期間は、次の各号に定める許可の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 法第23条又は第24条の規定による許可で水利使用に関するもの 10年以内

(2) 法第24条の規定による許可で公園、緑地、運動場その他これらに類する施設又は工作物の用に供するもの 10年以内

(3) 法第24条の規定による許可で前2号に掲げるもの以外のもの 5年以内

(4) 法第25条の規定による許可 1年以内

(行為の届出)

第3条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条まで、第26条第1項又は第27条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき又は当該工事その他の行為を終了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(許可の更新)

第4条 占用等の許可を受けた者は、許可の期間が満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の日の1月前までに許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の表示)

第5条 占用等の許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所の見やすい位置に標杭(第1号様式)又は標示板(第2号様式)を設置しなければならない。

(河川台帳の保管)

第6条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規則で定める事務所は、春日井市建設部河川排水課とする。

(平12規則48・平20規則7・平21規則5・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第7条 省令第38条の4において準用する省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、2部とする。

(平12規則48・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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春日井市準用河川管理規則

平成12年3月31日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第27号
平成12年11月13日 規則第48号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年2月25日 規則第5号