○農業委員会選挙事務取扱規程

昭和35年8月9日

農委告示第5号

(適用範囲)

第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において、選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配布洩れの有無を確めなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終ったと認めるときは、投票洩れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が、委員の中から会議にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会議で決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

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(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

農業委員会選挙事務取扱規程

昭和35年8月9日 農業委員会告示第5号

(昭和35年8月9日施行)