○春日井市農業委員会総会規則
昭和35年8月9日
農委告示第3号
(総則)
第1条 春日井市農業委員会の委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集せんとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに春日井市の公告式の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となったときは提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第11条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第13条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 総会の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。
2 委員の提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。
第15条及び第16条 削除
(平11農委告示7)
(採択)
第17条 採択のとき、現に議場にいない委員は採決に加わることができない。
(採決の方法)
第18条 採決の方法は、起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は会長が定める。
(簡易採択)
第19条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第20条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第21条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者
(傍聴人の制限)
第22条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあっては静しゅくにし、議場における言論に対し発言、拍手、その他喧そうにわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第23条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第24条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし、異議があるときは総会にはかって決める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 春日井市農業委員会会議規則(昭和26年告示第1号)は廃止する。
附則(平成11年農委告示第7号)
この告示は、平成11年8月2日から施行する。