○春日井市農業委員会規程
昭和60年4月1日
農委告示第4号
春日井市農業委員会規程(昭和35年春日井市農業委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務等)
第2条 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長がその職を失ったときは、その日から10日以内に会長の選挙を行う。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会が行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。
第5条及び第6条 削除
(平11農委告示9)
(事務局)
第7条 委員会の権限に属する事務を処理するため春日井市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
職名 | 職務 |
局長 | 会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
局次長 | 局長を補佐し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に局長が命ずる事務を分担処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担当の事務を整理する。 |
主事 | 一般事務をつかさどる。 |
(平16農委告示4・一部改正)
(事務処理)
第9条 事務処理にあたっては、会長の決裁を受けなければならない。
(局長の専決)
第10条 局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下この条において同じ。)の休暇に関すること。
(2) 職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の旅行命令に関すること。
(4) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(5) 定例又は軽易な申請、願及び届出の処理に関すること。
(6) 定例又は軽易な事項の調査、照会、回答、通知等に関すること。
(7) 通達等により局長が専決処理することができるとされた事項の処理に関すること。
(承認による専決)
第11条 局長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ会長の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第12条 局長は、専決できる事項であっても、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については、会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第13条 会長が不在であるときは、局長が会長の決裁すべき事務を代決することができる。
2 局長が不在であるときは、局次長が局長の専決すべき事務を代決することができる。
(代決の制限)
第14条 前条の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第15条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(協力員)
第16条 委員会に委員会の円滑な運営を図るため協力員を置くことができる。
2 協力員は、非常勤とする。
3 協力員の委嘱及び定数は、会長が委員会にはかって定める。
(身分を示す証明書)
第17条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の証明書は、別記様式のとおりとする。
(平11農委告示9・平29農委告示13・一部改正)
(公印)
第18条 委員会、会長及び局長の公印は、別表のとおりとする。
(平11農委告示9・一部改正)
(職務の服務等)
第19条 事務局の事務の処理及び服務については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年農委告示第9号)
この告示は、平成7年9月18日から施行する。
附則(平成11年農委告示第9号)
この告示は、平成11年8月2日から施行する。
附則(平成16年農委告示第4号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委告示第13号)
この告示は、平成29年12月26日から施行する。
別表(第18条関係)
(平7農委告示9・平11農委告示9・一部改正)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | |
委員会印 | 大和古印体 | 27 | 表彰、ほう賞、辞令及び一般文書用 | |
会長印 | てん書 | 24 | 一般文書用 | |
会長印 | てん書 | 24 | 一般文書電子計算機用 | |
局長印 | てん書 | 21 | 一般文書用 |
(平29農委告示13・一部改正)