○春日井市計量検査所規則
昭和57年3月31日
規則第14号
計量法(平成4年法律第51号)に基づき市長が行う計量事務の実施のため、検査所を次のように設置する。
名称 春日井市計量検査所
位置 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所内
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 春日井市計量関係取締規則(昭和29年春日井市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○春日井市計量検査所規則
昭和57年3月31日
規則第14号
計量法(平成4年法律第51号)に基づき市長が行う計量事務の実施のため、検査所を次のように設置する。
名称 春日井市計量検査所
位置 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所内
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 春日井市計量関係取締規則(昭和29年春日井市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。