○春日井市計量検査所規則

昭和57年3月31日

規則第14号

計量法(平成4年法律第51号)に基づき市長が行う計量事務の実施のため、検査所を次のように設置する。

名称 春日井市計量検査所

位置 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所内

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 春日井市計量関係取締規則(昭和29年春日井市規則第1号)は、廃止する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市計量検査所規則

昭和57年3月31日 規則第14号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第11類 産業経済/第1章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第14号
平成10年3月27日 規則第7号