○春日井市都市緑化植物園条例施行規則

昭和63年4月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市都市緑化植物園条例(昭和63年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 春日井市都市緑化植物園(以下「植物園」という。)の開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後5時まで

(平10規則40・全改)

(休園日)

第3条 植物園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その翌日(その日が更に休日にあたるときはその日の翌日、その日及びその日の翌日が更に休日にあたるときはその日の翌々日)を休園日とする。

(平5規則24・一部改正)

(ボートの利用期間)

第4条 植物園のボートの利用期間は、3月から11月までとする。ただし、天候等の事情により市長が必要と認めるときは、これを変更することがある。

(平16規則33・一部改正)

(利用手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により植物園の施設を利用しようとする者は、都市緑化植物園利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日からその利用しようとする日の3日前までの間に行う。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、ボートを利用しようとする者は、利用券(第2号様式)の購入の申込みをもって利用の許可の申請をしたものとみなす。

4 市長は、植物園の利用を許可したときは、都市緑化植物園利用許可書(第3号様式。以下「許可書」という。)又は利用券を申請者に交付するものとする。

(平10規則40・一部改正)

(利用の変更)

第6条 植物園の施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、利用予定日の2日前までに都市緑化植物園利用変更許可申請書(第4号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第7条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、都市緑化植物園利用許可取消承認申請書(第5号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条の2 条例第6条第3項第3号の規定による植物園の施設の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 植物を傷つけ、伐採し、又は採取しないこと。

(2) 立入りを禁止された場所へ立ち入らないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 植物園内を不潔にしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(6) その他植物園の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平10規則40・一部改正)

(利用の制限)

第9条 植物園の施設(ボートを除く。)は、同一の施設利用者が3日を超えて連続使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第10条 植物園の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(施設の利用時間の延長)

第11条 施設利用者が利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。

(平10規則40・一部改正)

(損傷等の届出)

第12条 利用者は、植物園の設備又は器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平17規則68・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び第9条の規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成5年規則第24号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(春日井市社会福祉施設条例施行規則第12条の改正規定を除く。)、第2条中春日井市福祉の里条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第7条の規定(春日井市勤労福祉会館条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第9条中春日井市青少年女性センター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第11条の規定(春日井市都市緑化植物園条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び第12条中春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則第8条の次に1条を加える改正規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第33号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則4・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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(平6規則4・一部改正)

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春日井市都市緑化植物園条例施行規則

昭和63年4月30日 規則第25号

(平成17年12月22日施行)