○春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例
昭和49年12月27日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、高蔵寺コミュニティ・センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高蔵寺地区におけるコミュニティの核として、文化の向上と福祉の増進を図るため、高蔵寺コミュニティ・センター(以下「コミュニティ・センター」という。)を春日井市高蔵寺町3丁目2番地1に置く。
(昭60条例4・平16条例34・一部改正)
第3条 削除
(平17条例26)
(コミュニティ団体)
第4条 市長は、高蔵寺地区において、コミュニティ活動を行うことを主たる目的として設立された団体で、今後のコミュニティづくりに寄与すると認められるものをコミュニティ団体に認定する。
2 コミュニティ団体の認定にあたっては、市長は当該団体の構成、活動内容等を勘案するとともに、コミュニティづくりの中核となる住民組織がある場合には、その意見を聞かなければならない。
3 コミュニティ団体が、解散したとき、専ら政治的、営利的目的等のために活動する団体となったとき、又はコミュニティ・センターの使用にあたり、不正な使用が行われたとき、若しくは建物、附属設備等をき損する等コミュニティ団体として不適当と認められるに至ったときは、市長はコミュニティ団体の認定を取り消すことができる。
(昭58条例8・旧第3条繰下)
(コミュニティ・センターの使用)
第5条 コミュニティ・センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。コミュニティ・センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、コミュニティ・センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(昭58条例8・旧第4条繰下)
(使用の不許可)
第6条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) コミュニティ・センターの建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(昭58条例8・旧第5条繰下)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し又は使用の停止若しくは使用許可の条件の変更を命ずることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなかったとき。
(2) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(3) 許可に付けた条件に違反する等コミュニティ・センターの使用にあたって適正でない行為が行われたとき、又は行われるおそれがあるとき。
(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市はその責を負わない。
(昭58条例8・旧第8条繰下・一部改正、昭63条例20・旧第9条繰上、平17条例26・一部改正)
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用中の建物及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、コミュニティ・センター及びこれに附属する設備又は器具を目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲り、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、コミュニティ・センターの使用を終ったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、ただちに設備を原状に復さなければならない。
(昭58条例8・旧第9条繰下、昭63条例20・旧第10条繰上)
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用中に建物及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(昭58条例8・旧第10条繰下、昭63条例20・旧第11条繰上)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほかコミュニティ・センターの管理について必要な事項は、規則で定める。
(昭58条例8・旧第11条繰下、昭63条例20・旧第12条繰上)
附則
この条例は、昭和50年1月4日から施行する。
附則(昭和55年条例第52号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。