○春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金
平成10年9月30日
告示第104号
春日井市青少年女性センター条例(平成2年春日井市条例第24号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金を次のように定め、平成11年1月1日から施行し、同年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
平成9年春日井市告示第2号(春日井市青少年女性センターにおける使用料の細目料金)は、平成10年12月31日限り廃止する。
区分 | 金額 | ||
多目的ホール | 体育の用に供する場合 | バレーボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 円 1時間につき 400 |
バドミントン(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 200 | ||
卓球 | 1台1時間につき 100 |