○春日井市ふれあいセンターにおける使用料の細目料金
平成10年9月30日
告示第101号
春日井市ふれあいセンター条例(平成3年春日井市条例第20号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市ふれあいセンターにおける使用料の細目料金を次のように定め、平成11年2月1日から施行し、同年4月1日以後の利用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
平成3年春日井市告示第86号(春日井市ふれあいセンターにおける使用料の細目料金)は、平成11年1月31日限り廃止する。
区分 | 金額 | 備考 | ||
トレーニング室 | 円 1人1回につき 100 | 回数利用券(11枚綴り)は、1,000円 | ||
ホール | 体育の用に供する場合 | バレーボール(1面) その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 400 |
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バドミントン(1面) その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 200 |
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卓球 | 1台1時間につき 100 |
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