○春日井市ふれあいセンター条例施行規則

平成3年7月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市ふれあいセンター条例(平成3年春日井市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 春日井市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平10規則40・平20規則47・一部改正)

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

(平20規則47・一部改正)

(利用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定によりふれあいセンターを利用しようとする者は、施設利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)の初日から利用しようとする日(利用区分が夜間を含む場合にあっては、利用しようとする日の3日前)までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、ふれあいセンターの利用を許可したときは、施設利用許可書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

4 ふれあいセンターを利用券(第2号様式の2)により利用しようとする者は、利用券の購入の申込みをもって利用の許可の申請をしたものとみなす。

5 ふれあいセンターを利用しようとする者(利用券により利用しようとする者を除く。)は、あいち共同利用型施設予約システム又は口頭(ホール並びに味美ふれあいセンター及び南部ふれあいセンターの軽運動室にあっては、口頭に限る。)により、利用の予約申込みができる。

6 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から利用しようとする日までに施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平4規則26・平6規則40・平11規則46・平18規則17・平20規則39・平20規則47・平21規則42・平27規則45・令4規則50・一部改正)

(利用の変更)

第5条 ふれあいセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、利用予定日(変更後の利用区分が夜間を含む場合にあっては、利用予定日の2日前)までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第4号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平20規則39・令4規則50・一部改正)

(利用許可の取消し)

第6条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20規則39・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の2 条例第6条第3項第3号の規定によるふれあいセンターの利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) ふれあいセンター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他ふれあいセンターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(利用の制限)

第8条 ふれあいセンターは、同一の利用者が3日を超えて連続使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用時間)

第9条 ふれあいセンターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(利用時間の延長)

第10条 利用者が利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。

(平10規則40・一部改正)

(損傷等の届出)

第11条 利用者は、ふれあいセンターの設備又は器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平17規則68・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第8条の規定中、南部ふれあいセンターに関する部分は、平成3年9月1日から施行する。

(春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則及び春日井市高蔵寺ふれあいセンター条例施行規則の廃止)

2 春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則(昭和62年春日井市規則第22号)及び春日井市高蔵寺ふれあいセンター条例施行規則(昭和63年春日井市条例第24号)は廃止する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年10月10日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(3) 第5条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定及び第13条中春日井市健康管理施設条例施行規則第9条の次に1条を加える改正規定 平成11年2月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第46号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第42号)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成21年10月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年規則第45号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

2 改正後の春日井市ふれあいセンター条例施行規則の規定は、平成27年10月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)は令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定中東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターに係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則(第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定は、令和5年1月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。

4 この規則(第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の春日井市ふれあいセンター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に利用する施設の申請手続について適用し、同日前に利用する施設の申請手続については、なお従前の例による。

(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平4規則26・追加)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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春日井市ふれあいセンター条例施行規則

平成3年7月12日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成3年7月12日 規則第17号
平成4年9月30日 規則第26号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第40号
平成10年9月30日 規則第40号
平成11年10月29日 規則第46号
平成17年12月22日 規則第68号
平成18年3月15日 規則第17号
平成20年8月28日 規則第39号
平成20年12月19日 規則第47号
平成21年7月6日 規則第42号
平成27年3月20日 規則第45号
令和4年11月21日 規則第50号