○春日井市児童遊園の設置および管理に関する条例

昭和48年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、および情操をゆたかにすることを目的として児童遊園を設置する。

2 児童遊園の名称および設置場所は、別表のとおりとする。

第3条 削除

(平17条例26)

(維持管理)

第4条 市長は、児童遊園を児童の利用に供するため、必要な維持管理をしなければならない。

(平19条例7・一部改正)

(行為の制限)

第5条 児童遊園においては、次の行為をしてはならない。

(1) 児童の遊具を独占し、または児童の運動および遊戯を妨げ、もしくは危険を及ぼすこと。

(2) 設備を破損し、または汚損等をすること。

(3) 自動車、荷車、自転車等での立ち入りまたはこれらの駐車をすること。

(4) 風紀を乱す行為をすること。

(5) その他管理上支障がある行為をすること。

(許可行為)

第6条 児童遊園において次の行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 営業行為又は広告物等の掲示若しくは配布をすること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために児童遊園の一部若しくは全部を占用又は利用すること。

(平17条例26・一部改正)

(損害賠償)

第7条 利用者が故意または過失によって、その設備を破損または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第31号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、桃園児童遊園に係る改正規定は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成8年4月26日県公告)

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中篠木住宅児童遊園の項を加える部分は、平成13年12月1日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中杁ケ島住宅児童遊園の項を加える部分は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年7月31日から施行する。

(平成15年条例第44号)

この条例は、平成15年12月31日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成16年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例34・全改、平16条例36・平17条例40・平18条例21・平19条例7・平22条例31・平30条例5・令5条例22・一部改正)

名称

所在地

高座児童遊園

春日井市高座町1930番地213

下条児童遊園

春日井市下条町795番地

小吹児童遊園

春日井市高蔵寺町3丁目69番地2

味美白山児童遊園

春日井市味美白山町2丁目3番地3

焼山第1児童遊園

春日井市神屋町1423番地99

焼山第2児童遊園

春日井市神屋町1489番地7

篠木なかよし児童遊園

春日井市篠木町6丁目2441番地3

下原住宅児童遊園

春日井市東山町2265番地4

道場山児童遊園

春日井市西山町1617番地22

道場山住宅児童遊園

春日井市西山町1617番地

瑞穂通7丁目児童遊園

春日井市瑞穂通7丁目52番地

瑞穂通8丁目児童遊園

春日井市瑞穂通8丁目67番地

土井ノ口児童遊園

春日井市上条町3丁目60番地

のぼり住宅児童遊園

春日井市上条町9丁目237番地42

桃園児童遊園

春日井市八田町2丁目30番地3

八幡なかよし児童遊園

春日井市八幡町1番地15

北山住宅児童遊園

春日井市桃山町5100番地105

定野児童遊園

春日井市桃山町2丁目112番地13

北野池児童遊園

春日井市新開町字北野池5番地66

さつき台児童遊園

春日井市牛山町2200番地80

大池児童遊園

春日井市西山町1612番地1

割塚児童遊園

春日井市割塚町78番地

柳坪児童遊園

春日井市牛山町2081番地48

宮ノ越児童遊園

春日井市熊野町1350番地20

中之山児童遊園

春日井市牛山町2686番地28

六反田第1児童遊園

春日井市大留町3丁目11番地2

六反田第2児童遊園

春日井市大留町3丁目1430番地23

町割児童遊園

春日井市鳥居松町7丁目5番地

かすがい苑A児童遊園

春日井市熊野町629番地43

かすがい苑B児童遊園

春日井市熊野町2951番地8

かすがい苑C児童遊園

春日井市熊野町912番地56

大縄手児童遊園

春日井市上田楽町579番地117

あかつき台児童遊園

春日井市牛山町366番地63

寺田台児童遊園

春日井市牛山町1029番地28

坂下1丁目児童遊園

春日井市坂下町1丁目947番地16

中切児童遊園

春日井市中切町999番地4

南川脇児童遊園

春日井市牛山町797番地20

寺田台北児童遊園

春日井市牛山町1029番地96

大縄手南児童遊園

春日井市上田楽町579番地110

鳥居松上ノ町児童遊園

春日井市鳥居松町8丁目101番地

神領住宅児童遊園

春日井市神領町北2丁目3番地1

新栄児童遊園

春日井市牛山町2911番地47

三本竹児童遊園

春日井市牛山町2047番地6

松本児童遊園

春日井市松本町505番地1

前並児童遊園

春日井市前並町字前並4番地1

新栄東児童遊園

春日井市牛山町2917番地19

欅ヶ丘第1児童遊園

春日井市坂下町5丁目1215番地299

欅ヶ丘第2児童遊園

春日井市坂下町5丁目1215番地458

欅ヶ丘第3児童遊園

春日井市坂下町5丁目1215番地317

欅ヶ丘第4児童遊園

春日井市廻間町457番地32

欅ヶ丘第5児童遊園

春日井市廻間町681番地113

欅ヶ丘第6児童遊園

春日井市坂下町5丁目1215番地547

春日井駅前児童遊園

春日井市上条町1丁目147番地

春日井駅西児童遊園

春日井市弥生町5264番地2

牛山児童遊園

春日井市牛山町2356番地3

十三塚児童遊園

春日井市十三塚町3017番地30

桃山児童遊園

春日井市桃山町2丁目247番地1

玉野児童遊園

春日井市玉野町1248番地1

春日井上ノ町児童遊園

春日井市春日井上ノ町字黒鉾155番地1

上条児童遊園

春日井市上条町5丁目69番地2

下屋敷児童遊園

春日井市下屋敷町字下屋敷121番地4

明知児童遊園

春日井市明知町463番地1

浅山児童遊園

春日井市浅山町4丁目1310番地144

ペんぎんこうえん

春日井市高蔵寺町北4丁目7番地15

うさぎこうえん

春日井市岩成台1丁目6番地1

おっとせいこうえん

春日井市岩成台7丁目4番地5

かえるこうえん

春日井市岩成台3丁目5番地1

かばこうえん

春日井市岩成台10丁目18番地1

かめこうえん

春日井市藤山台7丁目6番地9

きりんこうえん

春日井市藤山台8丁目8番地1

くまこうえん

春日井市藤山台9丁目6番地1

こいぬこうえん

春日井市藤山台10丁目4番地2

こうまこうえん

春日井市高森台2丁目5番地8

こじかこうえん

春日井市高森台3丁目9番地9

こぶたこうえん

春日井市高森台6丁目13番地1

さいこうえん

春日井市石尾台3丁目12番地10

ぞうこうえん

春日井市石尾台3丁目10番地14

たぬきこうえん

春日井市石尾台6丁目10番地11

にわとりこうえん

春日井市石尾台6丁目20番地26

はくちょうこうえん

春日井市押沢台1丁目6番地16

はとこうえん

春日井市中央台7丁目12番地1

ひつじこうえん

春日井市中央台6丁目13番地17

こうしこうえん

春日井市押沢台7丁目5番地1

ぺりかんこうえん

春日井市押沢台7丁目2番地2

もぐらこうえん

春日井市押沢台4丁目17番地

らいおんこうえん

春日井市押沢台3丁目13番地6

らくだこうえん

春日井市押沢台6丁目4番地3

りすこうえん

春日井市押沢台5丁目17番地7

かぶとむしこうえん

春日井市高森台7丁目1番地134

くわがたむしこうえん

春日井市高森台7丁目1番地135

てんとうむしこうえん

春日井市石尾台2丁目1番地87

春日井町児童遊園

春日井市春日井町字町7番地1

松本南児童遊園

春日井市松本町字下丁田42番地

神屋児童遊園

春日井市神屋町1073番地1

西屋町児童遊園

春日井市西屋町字中新田20番地1

宮下児童遊園

春日井市高座町1938番地

木附児童遊園

春日井市玉野町1584番地3

庄司山児童遊園

春日井市上田楽町3042番地32

上条7丁目児童遊園

春日井市上条町7丁目3911番地1

リバピア中央台児童遊園

春日井市中央台8丁目2番地3

緑が丘東児童遊園

春日井市上野町716番地1

緑が丘西児童遊園

春日井市東神明町706番地6

上八田住宅児童遊園

春日井市八田町2丁目16番地

篠木住宅児童遊園

春日井市篠木町5丁目53番地

杁ヶ島住宅児童遊園

春日井市杁ヶ島町1番地4

東野住宅児童遊園

春日井市東野町9丁目10番地14

春日井市児童遊園の設置および管理に関する条例

昭和48年3月31日 条例第18号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和54年3月24日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第10号
昭和58年3月30日 条例第12号
昭和58年4月30日 条例第31号
昭和58年12月20日 条例第41号
昭和59年7月9日 条例第31号
昭和60年3月15日 条例第17号
昭和61年3月17日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第6号
昭和63年3月14日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第7号
平成2年3月20日 条例第3号
平成3年3月28日 条例第2号
平成5年7月9日 条例第25号
平成6年9月30日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第10号
平成13年9月28日 条例第34号
平成13年12月18日 条例第43号
平成14年9月30日 条例第38号
平成15年7月7日 条例第31号
平成15年12月15日 条例第44号
平成16年3月16日 条例第5号
平成16年7月5日 条例第34号
平成16年10月1日 条例第36号
平成17年9月30日 条例第26号
平成17年12月20日 条例第40号
平成18年3月28日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第7号
平成22年10月1日 条例第31号
平成30年3月16日 条例第5号
令和5年7月10日 条例第22号