○春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則
昭和45年5月12日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例(昭和45年春日井市条例第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 春日井市交通児童遊園(以下「児童遊園」という。)の開園時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(昭60規則28・全改、平12規則8・一部改正)
(休園日)
第3条 児童遊園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日
2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その翌日(その日が更に休日にあたるときはその日の翌日、その日及びその日の翌日が休日にあたるときはその日の翌々日)を休館日とする。
(昭60規則28・全改)
(団体利用)
第4条 児童遊園を団体で利用するときは、春日井市交通児童遊園利用申込書(別記様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の団体とは、20人(児童の同伴者を含む。)以上の集団をいう。
(備品等の返還)
第5条 利用者は、備品等の使用を終わったときは、すみやかに所定の位置に戻し職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第28号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和61年1月4日から施行する。
3 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成6年規則第4号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平12規則8・全改、平16規則29・一部改正)