○春日井市行旅病人及行旅死亡人取扱法取扱規則
昭和62年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者への引取通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して第1号様式によりその引取りを通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事にその旨を通知し、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 被救護者が重症その他の特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族等が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市が必要と認めたときは同様とする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨の通知を受けた扶養義務者又は同居の親族が指定の期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(県に対する通知)
第6条 被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対して被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償手続)
第8条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに納入期限を指定して第4号様式により行うものとする。
(県への請求)
第9条 被救護者から被救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付して県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第10条 法第9条の規定により市役所前掲示板に告示するときは、30日間これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を第5号様式により行うものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が市長が定める額以下の物件については、競売に付すことなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付して不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。