○春日井市災害見舞金等支給条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市災害見舞金等支給条例(昭和48年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2号の場合 住宅または家財の8割以上が焼失、損壊または流出したとき。
(2) 条例第3条第3号の場合 住宅または家財の4割以上8割未満が焼失、損壊または流失したとき。
(3) 条例第3条第4号の場合 住宅の床上以上に浸水したときもしくは住宅または家財の2割以上4割未満が土砂、竹木等の堆積により使用不能になったとき。
(台帳)
第4条 市長は、災害見舞金等支給台帳(第2号様式)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録しなければならない。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3規則19・一部改正)