○春日井市医療費の支給に関する条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市医療費の支給に関する条例(昭和48年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(昭58規則1・昭59規則24・昭59規則31・昭61規則23・平11規則8・平14規則48・一部改正)

(所得)

第3条 条例第4条第2項第4号アに規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項に規定する児童扶養手当に係る所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

(昭61規則23・全改、平3規則16・平13規則1・平17規則19・平18規則44・平19規則52・平24規則26・令2規則17・令3規則8・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する医療費受給者(以下「医療費受給者」という。)は、あらかじめ次の各号に掲げる医療費の区分に応じ、当該各号に定める医療費受給者証交付申請書(以下「交付申請書」という。)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証、組合員証若しくは加入者証(以下「被保険者証等」という。)を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 子ども医療費 子ども医療費受給者証交付申請書(第1号様式)

(2) 心身障害者医療費 心身障害者医療費受給者証交付申請書(第2号様式)

(3) 母子・父子家庭医療費 母子・父子家庭医療費受給者証交付申請書(第3号様式)

(4) 精神障害者医療費 (心身・精神)障害者医療費受給者証交付申請書(第4号様式)

2 心身障害者医療費、母子・父子家庭医療費及び精神障害者医療費の医療費受給資格者は、前項の交付申請書を提出するときに、当該交付申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出(第1号第5号第6号又は第7号にあっては、提示)しなければならない。ただし、次項の規定により申請を行った者については、この限りでない。

(1) 条例第3条第1項第3号ア又はの該当者 身体障害者手帳

(2) 条例第3条第1項第3号ウの該当者 当該者であることを証するもの

(3) 条例第3条第1項第3号エの該当者 医師の証明書

(4) 条例第3条第1項第4号ア又はの該当者 条例第4条第2項第3号アに規定する所得を証する書類

(5) 条例第3条第1項第5号アの該当者 自立支援医療受給者証(精神通院)

(6) 条例第3条第1項第5号イ(ア)の該当者 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)

(7) 条例第3条第1項第5号イ(イ)及び(ウ)の該当者 精神障害者保健福祉手帳その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号第2号及び第5号から第7号までに掲げる書類の交付の申請を行い、その交付が見込まれる者は、交付申請書に被保険者証等及び当該交付の申請をしたことが分かる書類を添付して市長に受給者証の交付申請をすることができる。

(昭48規則26・昭50規則25・昭53規則28・昭56規則8・昭57規則58・昭58規則1・昭60規則8・昭61規則23・平3規則16・平4規則4・平5規則6・平6規則12・平11規則8・平14規則8・平14規則48・平15規則21・平17規則19・平18規則44・平19規則52・平22規則33・平24規則26・平26規則33・平30規則17・令2規則17・令4規則47・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条又は次条第3項の規定に基づき、医療費受給者証(第5号様式。以下「受給者証」という。)の交付又は更新の申請があったときは、その内容を審査し、医療費受給者であることを確認したときは、前条又は次条第3項の申請者に受給者証を交付する。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格が認められない場合は、受給資格申請結果通知書(第6号様式)によりその旨を通知するものとする。

(昭53規則28・全改、昭58規則1・平8規則11・平19規則52・平24規則26・令2規則17・一部改正)

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の更新日は、次の各号に掲げる医療費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 心身障害者医療費 交付をした年の翌年から起算して3年目の10月1日

(2) 母子・父子家庭医療費 毎年11月1日

(3) 条例第3条第1項第5号アに規定する精神障害者医療費 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間の満了の日の翌日

(4) 条例第3条第1項第5号イ(ア)に規定する精神障害者医療費 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限の満了の日の翌日

(5) 条例第3条第1項第5号イ(イ)及び(ウ)に規定する精神障害者医療費 精神障害者保健福祉手帳の有効期限の満了の日の翌日

2 前項第1号の規定は、同時に有効期間が満了するよう一定の時期に交付する受給者証に適用し、受給者証を交付する時期がこれと異なる受給者証の有効期間は、同号の規定にかかわらず、当該一定の時期に交付された受給者証の有効期間の満了の日までとする。

3 受給者証の交付を受けた医療費受給資格者(以下「受給者証被交付者」という。)が受給者証の更新を申請しようとするときは、次の各号に掲げる医療費の区分に応じ、当該各号に定める医療費受給者証更新申請書を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により、証明すべき事実を確認できるときは、この限りでない。

(1) 心身障害者医療費 心身障害者医療費受給者証更新申請書(第2号様式)

(2) 母子・父子家庭医療費 母子・父子家庭医療費受給者証更新申請書(第3号様式)

(3) 精神障害者医療費 (心身・精神)障害者医療費受給者証更新申請書(第4号様式)

4 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(昭50規則25・一部改正、昭53規則28・旧第7条繰上・一部改正、昭56規則8・昭57規則58・昭58規則1・昭60規則8・昭61規則23・平3規則16・平5規則6・平6規則12・平14規則8・平18規則44・平19規則52・平24規則26・平26規則33・平30規則17・平31規則17・令2規則17・令5規則16・一部改正)

(受給者証の返還)

第7条 受給者証被交付者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(昭50規則25・一部改正、昭53規則28・旧第8条繰上・一部改正、昭56規則8・昭57規則58・昭60規則8・一部改正)

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証被交付者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、医療費受給者証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者証被交付者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(昭50規則25・一部改正、昭53規則28・旧第9条繰上・一部改正、昭56規則8・昭57規則58・昭58規則1・昭60規則8・平19規則52・令2規則17・一部改正)

(附加給付の取扱)

第9条 受給者証被交付者は、医療費に対する附加給付を受けたときは、速やかに当該附加給付に相当する金額を市長に納入しなければならない。

(昭50規則25・一部改正、昭53規則28・旧第17条繰上・一部改正、昭58規則1・旧第14条繰上・昭60規則8・一部改正)

(医療費受給資格の申請)

第10条 条例第3条第1項第2号に該当する医療費受給者は、学生医療費受給資格取得届(第9号様式)に被保険者証等並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他市長が適当と認める教育施設に在学していることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令2規則17・追加、令4規則47・一部改正)

(医療費支給の申請)

第11条 条例第7条第1項ただし書及び第2項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、医療費支給申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証等

(2) 受給者証(条例第3条第1項第2号に規定する者を除く。)

(3) 医療機関等又は保険者において発行する領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

(昭53規則37・旧第18条繰上・一部改正、昭56規則8・昭57規則32・昭57規則58・一部改正、昭58規則1・旧第15条繰上・一部改正、昭60規則8・平4規則4・平5規則6・平6規則12・平13規則1・平14規則8・平14規則48・平15規則21・平17規則19・平18規則44・平19規則52・平22規則33・平24規則26・平30規則17・一部改正、令2規則17・旧第10条繰下・一部改正、令4規則47・一部改正)

(医療費の支払の請求)

第12条 医療機関等は、条例第7条第1項本文の規定により医療を受けた者が、当該医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、医療費請求書を市長に提出するものとする。

(昭53規則28・旧第19条繰上・一部改正、昭58規則1・旧第16条繰上・一部改正、平24規則26・一部改正、令2規則17・旧第11条繰下)

(医療費受給資格の変更の届出)

第13条 医療費受給者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、14日以内に医療費受給資格変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 医療費受給者が受けることとなる条例第6条第1項に規定する医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)に変更を生じたとき、当該保険者等の名称若しくは所在地に変更を生じたとき又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 国民健康保険法による被保険者である医療費受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(3) 社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者である医療費受給者にあっては、被保険者証等の記号番号に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法による被扶養者である医療費受給者にあっては、医療費受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名又は被保険者証等の記号番号に変更を生じたとき。

(5) その他交付申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(昭58規則1・追加、昭60規則8・平8規則11・平14規則48・平19規則52・平24規則26・平30規則17・一部改正、令2規則17・旧第14条繰上・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(昭58規則1・追加、令2規則17・旧第15条繰上)

(受給資格喪失の届出)

第15条 医療費受給者は、条例第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに医療費受給資格喪失届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭58規則1・追加、平8規則11・平19規則52・平24規則26・一部改正、令2規則17・旧第17条繰上・一部改正)

(受給者証の添付)

第16条 前3条の規定による届出書(条例第3条第1項第2号に規定する者に係るものを除く。)には、受給者証を添えなければならない。

(昭58規則1・追加、昭60規則8・平5規則6・平6規則12・平14規則8・平22規則33・平30規則17・一部改正、令2規則17・旧第18条繰上・一部改正、令4規則47・一部改正)

(添付書類等の省略)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等による証明事項を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することがある。

(昭53規則28・追加、昭58規則1・旧第20条繰上、令2規則17・旧第19条繰上)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭50規則25・旧第20条繰下、昭53規則28・旧第24条繰上、昭58規則1・旧第21条繰上、令2規則17・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(春日井市老人医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)

2 春日井市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年春日井市規則第30号)は、廃止する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第23号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年規則第28号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、母子家庭医療費に関する規定は、昭和53年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第58号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第31号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することがある。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後において医療費の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成14年規則第48号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成22年規則第33号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成24年規則第26号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第33号)

1 この規則中第4条、第6条及び第3号様式の改正規定は平成26年10月1日から、第1号様式、第2号様式、第4号様式から第7号様式まで、第9号様式及び第11号様式の改正規定は同月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成30年規則第17号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和3年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式から第4号様式まで及び第8号様式から第10号様式までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に掲げる規定の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第47号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に医療の給付を受けた者の医療費について適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第45号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第1号様式、第2号様式、第4号様式、第9号様式及び第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平26規則33・全改、令2規則17・令3規則8・令6規則45・一部改正)

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(平26規則33・全改、令2規則17・令3規則8・令6規則45・一部改正)

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(平27規則71・全改、令2規則17・令3規則8・一部改正)

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(令2規則17・全改、令3規則8・令6規則45・一部改正)

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(平26規則33・全改)

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(令2規則17・追加)

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(平26規則33・全改、令2規則17・旧第6号様式繰下)

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第8号様式 削除

(令4規則47)

(令2規則17・追加、令3規則8・令6規則45・一部改正)

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(令2規則17・追加・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平26規則33・全改、令2規則17・旧第9号様式繰下・旧第10号様式繰下・一部改正、令6規則45・一部改正)

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(平26規則33・全改、令2規則17・旧第11号様式繰下・一部改正)

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春日井市医療費の支給に関する条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第10号

(令和6年8月23日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和48年7月31日 規則第23号
昭和48年10月4日 規則第26号
昭和50年6月30日 規則第25号
昭和52年9月30日 規則第23号
昭和53年9月30日 規則第28号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和57年3月31日 規則第32号
昭和57年9月30日 規則第58号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和59年7月9日 規則第24号
昭和59年9月29日 規則第31号
昭和60年3月27日 規則第8号
昭和61年7月15日 規則第23号
平成3年7月12日 規則第16号
平成4年3月24日 規則第4号
平成5年3月22日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第11号
平成11年3月24日 規則第8号
平成13年1月22日 規則第1号
平成14年3月20日 規則第8号
平成14年9月30日 規則第48号
平成15年3月20日 規則第21号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年3月16日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第44号
平成19年12月19日 規則第52号
平成22年6月1日 規則第33号
平成24年3月21日 規則第26号
平成26年9月30日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第71号
平成30年3月16日 規則第17号
平成31年3月22日 規則第17号
令和2年3月17日 規則第17号
令和3年3月19日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第47号
令和5年3月30日 規則第16号
令和6年8月23日 規則第45号