○春日井市福祉文化体育館における使用料の細目料金

平成10年9月30日

告示第99号

春日井市福祉文化体育館条例(昭和59年春日井市条例第36号)第7条第2項及び別表の規定に基づき、春日井市福祉文化体育館における使用料の細目料金を次のように定め、平成11年1月1日から施行し、同年4月1日以後の利用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

平成3年春日井市告示第84号(春日井勤労身体障害者教養文化体育施設における使用料の細目料金)は、平成10年12月31日限り廃止する。

区分

金額

体育館

一部利用の場合

バレーボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 400

バドミントン(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 200

卓球

1台1時間につき 100

春日井市福祉文化体育館における使用料の細目料金

平成10年9月30日 告示第99号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成10年9月30日 告示第99号
平成15年4月1日 告示第50号