○春日井市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平11規則8・平15規則18・平17規則30・一部改正)

(判定の依頼)

第2条 社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(第2号様式)を知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(平11規則8・平15規則18・平17規則30・平18規則64・一部改正)

第3条 削除

(平18規則64)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス及び第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(第3号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(第4号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(第5号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(第6号様式)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(第6号様式の2)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(平15規則18・全改、平17規則30・旧第3条繰下・一部改正、平18規則43・平18規則64・一部改正)

(職親の申出等)

第5条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(第7号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による職親になることの希望の申出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは職親承認通知書(第8号様式)を、不適当と認めたときは職親不承認通知書(第9号様式)を当該申出人に送付しなければならない。

3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(平10規則6・平11規則8・平12規則23・平12規則43・平15規則18・平17規則30・平18規則64・一部改正)

(職親への委託の申込み)

第6条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第10号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平11規則8・一部改正)

(職親への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第11号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(平11規則8・一部改正)

(費用の徴収等)

第8条 福祉事務所長が法第15条の4及び法第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定に基づき当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(第12号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

(平11規則8・平15規則18・平17規則30・平18規則43・平18規則64・平25規則23・一部改正)

(災害等による徴収額の変更)

第9条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することがある。

2 前項の規定による徴収額の変更の申請は、費用徴収額変更申請書(第13号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(平11規則8・平15規則18・平17規則30・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭63規則31・旧附則第1項・一部改正)

(昭和63年規則第31号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11月4月1日から施行する。

(平成12年規則第23号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第64号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉事務所長委任規則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市身体障害者福祉法施行細則及び春日井市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第23号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平11規則8・平17規則30・平18規則64・一部改正)

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(平15規則18・追加、平18規則64・旧第2号様式の30繰下・一部改正)

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(平15規則18・追加、平17規則30・一部改正、平18規則64・旧第2号様式の31繰下・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平15規則18・追加、平17規則30・一部改正、平18規則64・旧第2号様式の32繰下、平28規則20・一部改正)

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(平17規則30・全改、平18規則64・旧第2号様式の33繰下・一部改正、平28規則20・一部改正)

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(平17規則30・全改、平18規則64・旧第2号様式の34繰下)

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(平11規則8・令3規則19・一部改正)

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(平11規則8・平12規則43・平17規則30・平18規則64・一部改正)

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(平11規則8・平12規則43・平17規則30・平18規則64・一部改正)

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(平11規則8・令3規則19・一部改正)

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(平11規則8・一部改正)

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(平17規則30・全改、平18規則64・平28規則20・一部改正)

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(平17規則30・全改、令3規則19・一部改正)

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春日井市知的障害者福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第17号
昭和63年6月30日 規則第31号
平成10年3月27日 規則第6号
平成11年3月24日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第23号
平成12年9月29日 規則第43号
平成15年3月20日 規則第18号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年9月29日 規則第64号
平成25年3月15日 規則第23号
平成28年3月17日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第19号