○春日井市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長が備えるべき台帳等)

第2条 社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項の規定による措置を採った者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定による措置を採った者(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 措置台帳(第1号様式)

(2) ケース番号索引簿(第2号様式)

(3) 措置費支給台帳(第3号様式)

2 福祉事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 養護受託者登録簿(第4号様式)

(2) 養護受託者台帳(第5号様式)

3 福祉事務所長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を相談記録簿(第6号様式)により明らかにしておかなければならない。

(平10規則4・平14規則31・一部改正)

(養護受託者の申出等)

第3条 省令第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(第7号様式)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、老人養護受託申出書を受理したときは、養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認めた者に対しては養護受託者決定通知書(第8号様式)を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書(第9号様式)を送付しなければならない。

3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。

(1) 住所又は職業を変更したとき。

(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。

4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、その旨を直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。

(平10規則4・一部改正)

(在宅措置、入所又は養護の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項に規定する措置(以下「在宅措置」という。)を採ろうとするときは在宅措置を委託しようとする事業者に対し、法第11条第1項に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者に対し、在宅措置・入所・養護依頼書(第10号様式)を送付しなければならない。

2 前項の依頼書の送付を受けた事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、便宜の供与、入所、養護等について受諾する場合はその旨を、便宜の供与、入所、養護等について受諾できない場合はその旨及びその理由を、速やかに福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、在宅措置又は入所等の措置を廃止するときは、事業者、老人ホームの長又は養護受託者に対し、在宅措置・入所・養護依頼解除通知書(第11号様式)を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、在宅被措置者又は被措置者について、事業者、老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。

(平10規則4・平14規則31・一部改正)

第5条 削除

(平10規則4)

(在宅被措置者及び被措置者に対する通知)

第6条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる場合には、在宅被措置者又は被措置者に対し、当該各号に定める通知書を送付しなければならない。

(1) 在宅措置又は入所等の措置を採る場合 措置開始通知書(第12号様式)

(2) 在宅措置又は入所等の措置を変更する場合 措置変更通知書(第13号様式)

(3) 在宅措置又は入所等の措置を廃止する場合 措置廃止通知書(第14号様式)

(平14規則31・一部改正)

(被措置者の死亡)

第7条 事業者、老人ホームの長及び養護受託者は、在宅被措置者又は被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(第15号様式)を送付しなければならない。

(平10規則4・平14規則31・一部改正)

(措置費)

第8条 事業者、老人ホームの長及び養護受託者は、在宅被措置者又は被措置者に係る措置費(法第21条の規定による費用をいう。)について市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、当該請求をした者に対し、速やかに措置費を交付しなければならない。

(平14規則31・全改)

(在宅被措置者及び被措置者状況変更届)

第9条 省令第6条の規定による届出は、在宅被措置者・被措置者状況変更届(第16号様式)によらなければならない。

(平14規則31・追加)

(費用の徴収等)

第10条 在宅措置及び入所等の措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)の基準額は、あらかじめ市長が定め、告示する。

2 市長は、徴収額の基準額に基づき徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(第17号様式)により在宅被措置者、被措置者又は扶養義務者に通知しなければならない。

(平10規則4・一部改正、平14規則31・旧第9条繰下・一部改正)

(災害等による徴収額の変更)

第11条 市長は、災害その他やむを得ない理由により在宅被措置者、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、徴収額を変更することがある。この場合においては、在宅被措置者、被措置者又はその扶養義務者は、費用徴収額変更申請書(第18号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

(平10規則4・一部改正、平14規則31・旧第10条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市老人福祉法施行細則の規定に基づき市長又は福祉事務所長に対して提出された申請書、届出書等は、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平14規則31・全改)

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(平14規則31・全改)

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(平14規則31・全改)

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(平14規則31・全改、平18規則40・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平14規則31・全改)

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(平14規則31・全改)

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(平14規則31・全改、平17規則23・平28規則20・一部改正)

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(平14規則31・全改、平17規則23・平28規則20・一部改正)

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(平14規則31・全改、平17規則23・平28規則20・一部改正)

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(平14規則31・全改、令3規則19・一部改正)

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(平14規則31・全改、平17規則23・平28規則20・一部改正)

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(平14規則31・全改、令3規則19・一部改正)

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春日井市老人福祉法施行細則

昭和62年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第14号
昭和63年6月30日 規則第30号
平成10年3月27日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第40号
平成28年3月17日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第19号