○春日井市児童手当事務取扱規則
平成2年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 児童手当の支払に関しては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(平29規則3・一部改正)
(支払方法)
第2条 児童手当(法第17条第1項の表第2号に規定する者に係る児童手当を除く。)の支払は、市が指定する金融機関を通じ、口座振替により行うものとする。ただし、市長が認めるものは、この限りでない。
(支払日)
第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その月の10日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日又は金融機関の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支払日とする。
(平16規則1・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
第4条 受給資格者からの法第21条の規定による学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項各号又は第9項各号に定める費用(以下「学校給食費等」という。)の支払の申出は、支払期月ごとに前月10日までに行うものとする。
2 市長は、省令第12条の10第1項の規定による学校給食費等の徴収に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、申出日以後の支払期月に支給される児童手当等の額(法第13条の規定に基づき支払の調整をした額、法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収の額を控除した額を支払うものとする。
4 受給資格者は、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合は、支払期月ごとの前月15日までに児童手当・特例給付に係る学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(平29規則3・追加)
2 前項により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に通知しなければならない。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第13条の規定に基づき支払の調整をした額、法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(平29規則3・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平29規則3・追加)
(平29規則3・追加、令3規則19・一部改正)
(平29規則3・追加)