○春日井市立保育園条例
昭和57年3月31日
条例第8号
春日井市立保育園条例(昭和25年春日井市条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育園を設置する。
(平27条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入園の要件)
第3条 保育園に入園することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を必要とする者
(2) その他市長において特に必要と認められた者
(平10条例10・平27条例23・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第31号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成8年4月26日県公告)
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第38号)
この条例は、春日井都市計画事業春日井出川中部特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成11年2月12日県公告)
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成19年条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第36号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16条例34・全改、平19条例43・平22条例29・令4条例36・令6条例13・一部改正)
名称 | 位置 |
春日井市立第一保育園 | 春日井市弥生町5264番地1 |
春日井市立第二保育園 | 春日井市上田楽町3456番地4 |
春日井市立第三保育園 | 春日井市篠木町5丁目35番地 |
春日井市立西部保育園 | 春日井市宮町字宮町101番地 |
春日井市立桃山保育園 | 春日井市桃山町1丁目130番地5 |
春日井市立玉川保育園 | 春日井市玉野町1460番地 |
春日井市立高座保育園 | 春日井市高蔵寺町北3丁目6番地3 |
春日井市立出川保育園 | 春日井市出川町3丁目8番地2 |
春日井市立坂下南保育園 | 春日井市坂下町4丁目332番地3 |
春日井市立坂下北保育園 | 春日井市明知町875番地 |
春日井市立外之原保育園 | 春日井市外之原町2486番地4 |
春日井市立上八田保育園 | 春日井市八田町2丁目13番地6 |
春日井市立松原保育園 | 春日井市東野町2丁目5番地1 |
春日井市立白山保育園 | 春日井市味美白山町2丁目3番地2 |
春日井市立勝川北部保育園 | 春日井市旭町4丁目25番地 |
春日井市立牛山保育園 | 春日井市牛山町2200番地44 |
春日井市立藤山台保育園 | 春日井市藤山台3丁目3番地 |
春日井市立小野保育園 | 春日井市小野町5丁目16番地 |
春日井市立味美保育園 | 春日井市味美町3丁目160番地 |
春日井市立神領保育園 | 春日井市神領町1丁目1番地12 |
春日井市立岩成台保育園 | 春日井市岩成台6丁目2番地2 |
春日井市立前並保育園 | 春日井市前並町2丁目8番地1 |
春日井市立追進保育園 | 春日井市追進町1丁目50番地 |
春日井市立貴船保育園 | 春日井市貴船町53番地 |
春日井市立下津保育園 | 春日井市下津町195番地1 |
春日井市立柏原保育園 | 春日井市柏原町5丁目28番地 |
春日井市立大手保育園 | 春日井市大手町3丁目23番地1 |
春日井市立瑞穂保育園 | 春日井市瑞穂通8丁目48番地 |
春日井市立柏原西保育園 | 春日井市柏原町1丁目97番地4 |